会計トピックス

令和4年度地域別最賃金の引上げ目安

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-08-03

令和4年度地域別最賃金の引上げ目安

 毎年10月頃に改定される地域別最低賃金は、中央審議会が各都道府県の地方審議会における審議の参考として、改定額の「目安」を提示しており、令和4年度の目安について答申が行われました。

 経済実態に応じ都道府県を「A・B・C・D」の4ランクに分けて引上げ額の目安を示しており、「A(6都府県)とB(11府県)は31円」、「c(14道県)とD(16県)は30円の引上げ」となっています。
 
 目安どおりに改定された場合は、全国加重平均で時給961円(引上げ額31円)となり、過去最高額の引上げ目安です。

 今後、この目安をもとに各地方審議会で審議が行われ、改定額が正式に決定されます。

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☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-08-01

☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆

※新型コロナの感染者が過去最高を更新しています。

 感染者の発生が事業の停滞に繋がりますので、「手洗い、換気、時差通勤、テレワーク等の感染対策」と同時に「熱中症対策」にも気を配ります。

※夏季休業を行う企業は、関係先に日程を知らせると同時に取引先の日程も確認して、納品や集金・支払いなどを調整します。

※休業前に、万が一に備えて災害や盗難等への対策を行うとともに、パソコン等のデータのパックアップをしておきます。

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濃厚接触者に対する待機期間が短縮

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-07-29

濃厚接触者に対する待機期間が短縮

 新型コロナの新規感染者数が各地で急拡大しており、感染者の同居冢族などは濃厚接触者として自宅待機が必要となりますが、政府は社会経済活動を維持するため、濃厚接触者の待機期間を原則7日間から「5日間」に短縮するなど見直しを行いました。


◆Q&A

Q.濃厚接触者とは?

A.感染者の感染可能期間内(発症日2日前から入院や自宅療等をした日)において、同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった方や、マスクなどをせずに1m程度の距離で15分以上の接触があった方などが該当します。

Q.濃厚接触者の待機期間は?

A.感染者と最後に接触した日を0日目として、5日間(6日目解除)となりました。また、2日目及び3日目に坑原定性検査キットを用いた検査を行い陰性を確認した場合には、3日目から待機を解除することが可能です。

Q.同居する家族等が感染した場合は?

A.感染者と同居する冢族等は基本的に濃厚接触者となり、感染者の発症日(無症状の場合は検体採取日)又は住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間となります。なお、待機期間中に別の同居者が発症した場合は、改めてその発症日を0日目として起します。

Q.事業所等で感染者と接触した場合は?

A.事業所等(医療機関等を除く)で接触があったことのみを理由に出勤を含む外出制限は必要ないとされており、マスクをしないで感染者と飲食を共にした場合などは5日間の自宅待機等を実施します。

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低未利用土地の譲渡に係る100万円控除

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-07-27

低未利用土地の譲渡に係る100万円控除

 地方を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する都市計画区域内の低未利用土地等(所有期間5年超、土地とその上物の譲渡価額が合計500万円以下)を譲渡した場合に、長期譲渡所得から最大100万円を控除できる制度が設けられています(令和4年12月まで)。

 適用する際は、譲渡前に低未利用であること及び譲渡後に買主により利用されることについて自治体の確認が必要となりますが、国交省によると制度開始(令和2年7月)から令和3年12月までに確認書を交付した件数は5150件となり、1件当たりの譲渡価額は平均247万円でした。

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取引先の倒産に備える経営セーフティ共済

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-07-25

取引先の倒産に備える経営セーフティ共済

 (独)中小企業基盤整備機構が運営する経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、無担保・無保証人で掛金総額の最高10倍(8千円が上限)まで借入が受けられる制度です。

 掛金月額は5千円~20万円まで選ぶことができ、掛金は損金又は必要経費に算入できます(個人の場合、事業所得以外の収入には必要経費の入は不可)。また、共済契約を解約した場合は解約手当金を受け取れます。

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「電子取引」への対応はお早めに

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-07-22

「電子取引」への対応はお早めに

 本年1月に施行された改正電子帳簿保存法により、請求書や領収書等の取引情報の授受を電子データで行う「電子取引」に該当する場合、一定要件に従って電子データのまま保存しなければならないとされましたが、対応が困難な事業者は令和5年12月まで出力した書面等による保存も認める宥恕措置が講じられています。
 
 これにより、令和6年1月以降の電子取引はデータのまま保存する必要がありますので、未対応の事業者は早めに準備しましよう。

◆ Q & A

Q.電子取引データの保存要件は?

A.
①改ざん防止措置
*タイムスタンプが付された後の授受、
*授受後タイムスタンプを付す、
*データの訂正削除が確認できるシステム等を利用、
*事務処理規程の備付け、のいずれか

②検索機能の確保
(日付、取引金額及び取引先を検索の条件として設定等)、

③見読性の確保
(ディスプレイ等の備付け)などを満たす保存方法が必要となります。

Q.電子データを保存するシステムがない場合は?

A.例えば、表計算ソフトにより取引データに係る日付や金額、取引先を入力して一覧表を作成する方法などで、検索機能の要件を満たすことができます。

Q.ネットバンキングは電子取引に該当する?

A.ネットパンキングを利用した振込等も該当しますので、日付や金額、振込先名等が記載されたデータをダウンロードするなどの方法で保存します。

Q.電子データと同じ内容のものを書面でも受領した場合は?

A.書面を正本として扱うことを取り決めている場合には、書面の保存のみで問題ありません

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提出義務者が拡大される財産債務調書

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-07-20

提出義務者が拡大される財産債務調書

財産債務調書は現行、

①提出義務者
・その年分の所得金額(退職所得を除く)が2千万円超であり、
・12月末時点で3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産(有価証券等)を有する方

②提出期限
・その年の翌年3月15日までに所轄税務署長へ提出する必要があります。

 

令和4年度税制改正により財産債務調書制度の見直しが行われ、

令和5年分以後は現行の提出義務者に加えて、「その年の12月末時点で10億円以上の財産を有する方」も提出が必要となります。

令和5年分以後の提出期限「その年の翌年の6月30日」となります(国外財産調の提出期限も同様の見直しが行われています)。

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熱中症が疑われる方がいた場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-07-19

熱中症が疑われる方がいた場合は

 高温多湿の環境下でマスクを着用している場合、熱中症のリスクが高くなります。

 熱中症は、めまいや筋肉痛、大量の発汗、さらには頭痛やき気、意識障害などの症状が現れます。

 ご自身の体調変化に注意するとともに周囲に熱中症の症状がある方がいた場合は、

*涼しい場所へ移す、
*衣服を緩め、水をかけるなど体を冷やす、
*スポーツドリンクなどで水分を補給する、
*意識障害などが見られる場合は病院に搬送する、
などの処置が重要となります。

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教育資金や結婚・子育て資金の贈与税非課税

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-07-15

教育資金や結婚・子育て資金の贈与税非課税

 直系尊属である親や祖父母等から子や孫に対して、教育資金や結婚・子育て資金を一括贈与した場合一定の限度額まで贈与税が非課税となる措置が設けられています。
 
 これらの適用期限は令和5年3月末までとなっていますが、結婚・子育て資金に係る措置は期限をもって廃止することも検討されています。


◆教育資金の贈与に係る非課税措置

 教育資金に係る指置は、直系尊属が30歳未満の受贈者に対して教育資金を一括贈与する場合、1500 万円(習い事など学校等以外に支払う費用は500万円が限度)まで贈与税を非課税とするもので、金融機関で専用口座の開設等を行う必要があります。

 教育資金口座に係る契約は、受贈者が30歳に達した場合などに終了となり、その時点で教育資金として使われなかった残額は贈与税の課税対象となります。

 また、契約期間中に贈与者が亡くなった場合、亡くなった時点での残額を受贈者が相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります(受贈者が23歳未満や在学中の場合などは除く)。


◆結婚・子育て資金の贈与に係る非課税措置

 結婚・子育て資金に係る措置は、直系尊属が18歳以上50歳未満の受贈者に対して結婚・子育て資金を一括贈与する場合、1千万円(結婚関係の費用は300万円が限度)まで非課税とするもので、教育資金に係る措置と同様に、取扱金融機関で専用口座の開設等を行います。

 口座契約は受贈者が50歳に達した場合などに終了となり、その時点での残額は贈与税の課税対象となります。また、契約期間中に贈与者が亡くなった場合の残額は相続税の課税対象となります。

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事業継続計画を策定し災害に備える

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-07-13

事業継続計画を策定し災害に備える

 地震や台風、豪雨などの自然災害は毎年のように発生していますので、企業規模の大小に関わらず緊急事態が発生した場合に備え、最優先で復旧させる事業の選択や、取引先との事前協議、事業に必要な資産について代替策を用意・検討するなど、「事業継続計画(BCP)」を策定しておくことが必要となります。

 BCPを策定する際は、自社の現状に応じて無理なく運用でき、実施可能な取り組みであることが大切です。

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お祭りなどに協賛金を支出しを場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-07-11

お祭りなどに協賛金を支出しを場合は

 今年は、3年ぶりの開催となる夏祭りや花火大会などが多くあります。

 このようなイベントに企業が協質金等の名目で支出することがありますが、事業と直接関係のない者が主催しているお祭りなどに協賛金を支出した場合は原則、寄附金となります。

 この場合は「一般の寄附金」に該当し、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で損金算入できます。
 

 ただし、協賛企業として、

*配市されるパンフレットやホームページなどに広告掲載がある、
*会場で社名がアナウンスされるなど、
  不特定多数に対する宣伝効果が期待できる場合は、広告宣伝費として全額損金となります。

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令和4年分の路線価等が公表

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-07-08

令和4年分の路線価等が公表

 国税庁は、相続税や贈与税において土地の評価額を篁定する際の基準となる令和4年分の路線価及び評価倍率を公表しました。

◆令和4年分の路線価は2年ぶりに上昇

 全国の標準宅地における評価基準額の平均変動率は前年比0.5 %のプラスとなり、2年ぶりに上昇しました。
 
 都道府県別では20都道府県が上昇し、北海道が最も高い上昇率(4.0%)となっています。

 路線価等は1月1日を評価時点として毎年7月に公表され、その年の相続、遺贈又は贈与により取得した土地の評価額を計算する場合に使用するもので、評価方式には路線価方式と倍率方式があります。

 路線価方式は、路線価(道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額)が定められている土地の評価方式で、形状等に応じて補正した路線価を面積に乗じて計します。

 また、倍率方式は、路線価が定められていない土地の評価方式となり、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

◆相続税評価額を減額する小規模宅地等の特例

 相続税は、相続等により取得した財産の価額が基礎控除額「3千万円十600万円×法定相続人数」を超える場合に課税されます。

 土地は相続財産で大きな割合を占めるため、路線価等を確認し、おおよその評価額を把幄しておくことも大切です。

 なお、被相続人の居住又は事業に使われていた宅地を相続により取得した場合、一定要件を満たせば相続税評価額を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」が適用できます。

 例えば、被相続人の居住用宅地を配偶者や同居していた親族が取得した場合、特例の適用により330㎡まで80%減額できます。

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事業再構槧補助金に「緊急対策」が新設

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-07-06

事業再構槧補助金に「緊急対策」が新設

 新分野展開や業態転換等の事業再構築に取り組む中小・中堅企業の設備投資等を支援する「事業再構築補助金」の第7回公募が開始しました(申請受付は8月下旬予定)

 第7回から、新型コロナの影響に加えて原油価格・物価高騰等の予期せぬ経済環境の変化の影響を受けている中小企業等に対し、従業員規模に応じて最大4千万円まで、補助率3/4(一部2/3) で支援する「緊急対策枠」が新設されます。

 主な要件は、「原油価格・物高騰等により本年1月以降の売上高(又は付加価値額)が令和元年~3年の同月と比較して10%以上減少していること(付加価値額の場合は15%)、などです。

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☆☆☆7月のチェックポイント☆☆☆

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-07-04

☆☆☆7月のチェックポイント☆☆☆


※納期の特例の承認を受けている企業(従業員数が常時10人未満)の源泉所得税(令和4年1月~6月分)の申告・納付期限7月11日(月)です。

※健保・厚年の「被保険者報酬月額算定基礎届」の提出期限7月11日(月)です。

「労働保険の年度更新」の申告および保険料納付等の手続き期限7月11日(月)です。

※猛暑に加えコロナ感染者が再増加しつつあります。
 屋外作業や外回り社員の熱中症予防のほか感染対策など健康管理を最重点に行います

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令和3年分の確定申告状況(所得税贈与税)

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-07-01

令和3年分の確定申告状況(所得税贈与税)

◆所得税の確定申告状況

◎所得税の確定申告書の提出状況・・・・・・
 確定申告を提出した方は2285万5千人(事業所得者387万5千人、その他1898万人)で、そのうち申告納税額があった方は656万8千人でした。
 また、還付申告を行った方は1329万7千人となっています。

◎株式等の譲渡所得の申告状況・・・・・・
 株式等の譲渡所得の申告人員(111万9千人)のうち、所得金額がある方は前年比30%増の62万1千人で、1人当たりの所得金額は735万円でした。
 また、譲渡損失を翌年以降へ繰り越した方は52万1千人です。

◎医療費控除の適用状況・・・・・・
 医療費控除は742万9千人が適用し、そのうとセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は2万8千人でした。

◎e-Taxの利用状況・・・・・・
 自宅等からe-Taxで申告を提出した方は923万人で、そのうちスマートフォン等を利用して自宅からe-Taxで提出した方は前年比50%増の152万8千人となりました。


◆贈与税の申告状況

◎贈与税の申告書の提出状況・・・・・・
 申告書を提出した方は前年比9.5%増の53万2千人で、そのうち暦年課税(基礎控除110万円)を適用したのは48万8千人、相続時精算課税は4万4千人でした。

◎暦年課税の申告状況・・・・・・
 暦年課税を適用し、申告納税額があったのは38万5千人で、1人当たりの納税額は前年比18.9%増の74万円となりました。

◎住宅取得等資金の非課税措置の申告状況・・・・・・
 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税摺置を適用した方は前年比16.4%増の7万人で、6448億円が非課税の適用を受けました。

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所得税の予定納税を減額する場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-06-29

所得税の予定納税を減額する場合は

 令和4年分の所得税について予定納税が必要な方には「予定納税額の通知書」が届いています。

 予定納税は、前年分の所得金額や税額などに基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、予定納税基準額の1/3相当額を7月(第1期)と11月(第2期)にそれそれ納める制度となります。

 ただし、業況不振などの理由により、6月30日の現況で所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合には、予定納税額の減額申請ができます。

 第1期分から減額する場合は、7月15日までに「予定納税額の減額申請書」を所轄税務署に提出します。

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マイナポイント第2弾が今月末から全面実施

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-06-27

マイナポイント第2弾が今月末から全面実施

 マイナンバーカードを取得した方(本年9月末までに交付申請が必要)にキャッシュレス決済サービスで利用できるポイントを最大2万円分付与する「マイナポイント第2弾」では、


①マイプンパーカードを取得した方に、最大5千円分
②健康保険証としての利用申込みを行った方に、7500円分、
③公金受取口座の登録を行った方に、7500円分  

 →マイプポイントを受け取ることができます。


①は本年1月から実施されています。
②と③ は6月30日から申込み開始となります。

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国税に関する処分に不服がある場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-06-24

国税に関する処分に不服がある場合

 税務署長等が行った国税に関する処分に不服がある場合は、税務署長等に対する「再調査の請求」や、国税不服審判所長に対する「審査請求」により処分の取消しや変更を求めることができます (なお不服がある場合は裁判所に「訴訟」を提起)。

 令和3年度に処理された「再調査の請求」のうち、納税者の主張が一部でも受け入れられた割合は6.9% (1198件のうち83件)でした。
 また、「審査請求」については、13.0% (2282件のうち297件)となっています。

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令和3年度における査察調査(マルサ)

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-06-22

令和3年度における査察調査(マルサ)

 査察調査は一般の税務調査と異なり、大口・悪質な脱税者に対して、国税査察官(いわゆるマルサ)が刑事責任を追及する特別な調査です。

 国税庁が公表した「令和3年度査察白書」によると、令和3年度に処理した事案は103件で、脱税額の総額は約102億円( 1件あたり9900万円)でした。そのうち検察庁に告発した件数は75件(告発率72.8 %)となっています。

 なお、告発した事案には、架空の課税仕入れを装う方法で控除対象仕入税額を過大に計上した消費税の不正受還付事案や、内容虚偽の帳簿を作成するなどの方法で所得を秘匿した無申告ほ脱事案などがあります。

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通常国会で4月以降に成立した主な改正法等

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-06-20

通常国会で4月以降に成立した主な改正法等

閉会した第208回通常国会において、4月以降に成立した主な改正法等は次のとおりです。

◎経済安全保障推進法
*国民生活・経済活動に甚大な影響のある重要な物資(半導体や医薬品など)の安定供給を確保する措置を整備、
*サイバー攻撃等に備え基幹インフラ(電気・ガス・水道等) が導入する重要設備を事前に審査する、など。

◎消費者契約法等の改正
*契約を取り消すことができる不当な勧誘行為に、「勧誘することを告けずに退去困難な場所へ同行し勧誘」や「威迫する言動を交え、相談の連絡を妨害」などを追加、
*解約料の算定根拠の概要説明や、契約の解除に必要な情報提供等を事業者の努力義務に追加、など。

◎民事訴訟法等の改正
*訴状等のガンライン提出や訴訟記録の電子化、ウェブ会議を活用した口頭弁論など民事裁判手続のIT化、
*当事者の申出により一定期間内に審理を終えて判決の言渡しをする「法定審理期間訴訟手続」の創設、など。

◎刑法等の改正
*懲役及び禁錮を廃止して「拘禁刑」を創設、
*インターネット上の誹謗中傷対策のため侮辱罪の法定刑を引上げる、など。

◎道路交通法の改正
*電動キックボード等を「特定小型原動機付自転車」とし、運転免許不要でヘルメット着用は努力義務とする(16歳未満は運転禁止)
*運転免許に係る情報をマイナンバーカードに記録できるようにする、など。

◎建築物省エネ法等の改正
全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付ける、など。

◎旅券法の改正
一般旅券の発給申請、紛失・焼失の届出等をオンライン化する、など。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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