「電子取引」への対応はお早めに
カテゴリー: 会計トピックス
2022-07-22
「電子取引」への対応はお早めに
本年1月に施行された改正電子帳簿保存法により、請求書や領収書等の取引情報の授受を電子データで行う「電子取引」に該当する場合、一定要件に従って電子データのまま保存しなければならないとされましたが、対応が困難な事業者は令和5年12月まで出力した書面等による保存も認める宥恕措置が講じられています。
これにより、令和6年1月以降の電子取引はデータのまま保存する必要がありますので、未対応の事業者は早めに準備しましよう。
◆ Q & A
Q.電子取引データの保存要件は? A. ①改ざん防止措置 *タイムスタンプが付された後の授受、 *授受後タイムスタンプを付す、 *データの訂正削除が確認できるシステム等を利用、 *事務処理規程の備付け、のいずれか ②検索機能の確保 (日付、取引金額及び取引先を検索の条件として設定等)、 ③見読性の確保 (ディスプレイ等の備付け)などを満たす保存方法が必要となります。 |
Q.電子データを保存するシステムがない場合は? A.例えば、表計算ソフトにより取引データに係る日付や金額、取引先を入力して一覧表を作成する方法などで、検索機能の要件を満たすことができます。 |
Q.ネットバンキングは電子取引に該当する? A.ネットパンキングを利用した振込等も該当しますので、日付や金額、振込先名等が記載されたデータをダウンロードするなどの方法で保存します。 |
Q.電子データと同じ内容のものを書面でも受領した場合は? A.書面を正本として扱うことを取り決めている場合には、書面の保存のみで問題ありません。 |
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