濃厚接触者に対する待機期間が短縮

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-07-29

濃厚接触者に対する待機期間が短縮

 新型コロナの新規感染者数が各地で急拡大しており、感染者の同居冢族などは濃厚接触者として自宅待機が必要となりますが、政府は社会経済活動を維持するため、濃厚接触者の待機期間を原則7日間から「5日間」に短縮するなど見直しを行いました。


◆Q&A

Q.濃厚接触者とは?

A.感染者の感染可能期間内(発症日2日前から入院や自宅療等をした日)において、同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった方や、マスクなどをせずに1m程度の距離で15分以上の接触があった方などが該当します。

Q.濃厚接触者の待機期間は?

A.感染者と最後に接触した日を0日目として、5日間(6日目解除)となりました。また、2日目及び3日目に坑原定性検査キットを用いた検査を行い陰性を確認した場合には、3日目から待機を解除することが可能です。

Q.同居する家族等が感染した場合は?

A.感染者と同居する冢族等は基本的に濃厚接触者となり、感染者の発症日(無症状の場合は検体採取日)又は住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間となります。なお、待機期間中に別の同居者が発症した場合は、改めてその発症日を0日目として起します。

Q.事業所等で感染者と接触した場合は?

A.事業所等(医療機関等を除く)で接触があったことのみを理由に出勤を含む外出制限は必要ないとされており、マスクをしないで感染者と飲食を共にした場合などは5日間の自宅待機等を実施します。


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