低未利用土地の譲渡に係る100万円控除

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-07-27

低未利用土地の譲渡に係る100万円控除

 地方を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する都市計画区域内の低未利用土地等(所有期間5年超、土地とその上物の譲渡価額が合計500万円以下)を譲渡した場合に、長期譲渡所得から最大100万円を控除できる制度が設けられています(令和4年12月まで)。

 適用する際は、譲渡前に低未利用であること及び譲渡後に買主により利用されることについて自治体の確認が必要となりますが、国交省によると制度開始(令和2年7月)から令和3年12月までに確認書を交付した件数は5150件となり、1件当たりの譲渡価額は平均247万円でした。


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