教育資金や結婚・子育て資金の贈与税非課税

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-07-15

教育資金や結婚・子育て資金の贈与税非課税

 直系尊属である親や祖父母等から子や孫に対して、教育資金や結婚・子育て資金を一括贈与した場合一定の限度額まで贈与税が非課税となる措置が設けられています。
 
 これらの適用期限は令和5年3月末までとなっていますが、結婚・子育て資金に係る措置は期限をもって廃止することも検討されています。


◆教育資金の贈与に係る非課税措置

 教育資金に係る指置は、直系尊属が30歳未満の受贈者に対して教育資金を一括贈与する場合、1500 万円(習い事など学校等以外に支払う費用は500万円が限度)まで贈与税を非課税とするもので、金融機関で専用口座の開設等を行う必要があります。

 教育資金口座に係る契約は、受贈者が30歳に達した場合などに終了となり、その時点で教育資金として使われなかった残額は贈与税の課税対象となります。

 また、契約期間中に贈与者が亡くなった場合、亡くなった時点での残額を受贈者が相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります(受贈者が23歳未満や在学中の場合などは除く)。


◆結婚・子育て資金の贈与に係る非課税措置

 結婚・子育て資金に係る措置は、直系尊属が18歳以上50歳未満の受贈者に対して結婚・子育て資金を一括贈与する場合、1千万円(結婚関係の費用は300万円が限度)まで非課税とするもので、教育資金に係る措置と同様に、取扱金融機関で専用口座の開設等を行います。

 口座契約は受贈者が50歳に達した場合などに終了となり、その時点での残額は贈与税の課税対象となります。また、契約期間中に贈与者が亡くなった場合の残額は相続税の課税対象となります。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.