会計トピックス
- 2022-04-11金地金を売却した場合の税務上の取扱い
- 2022-04-084月から施行される主な税制
- 2022-04-06事業再構補助金の要件等の見直しや拡充
- 2022-04-04令和4年度雇用保険料率は2段階で引上げ
- 2022-04-014月から実施される主な制度等(税制以外)
- 2022-03-30事業復活支援金は今月までの売上が対象
- 2022-03-28☆☆☆4月のチェックポイント☆☆☆
- 2022-03-254月から拡充される「賃上げ促進税制」
- 2022-03-23e—Taxの接続障害による対応
- 2022-03-22所得税、個人消税に係る振替納税の振替日
- 2022-03-18インボイス制度実施後の免税事業者との取引
- 2022-03-164月から施行される改正個人情報保護法
- 2022-03-14採用・退職等における社会保険料の取扱い
- 2022-03-114月から実施される在職老齢年金の見直し
- 2022-03-09亡くなった方の「準確定申告」について
- 2022-03-07コロナ資金繰り支援の期限延長など
- 2022-03-043月以降の雇用調整助成金の特例は
- 2022-03-02☆☆☆3月のチェックポイント☆☆☆
- 2022-02-284月から制度改正される「iDeco」
- 2022-02-254月から中小企業も義務となるパワハラ防止措置
金地金を売却した場合の税務上の取扱い
金地金を売却した場合の税務上の取扱い
ウクライナ情勢などを背景に金の価格が高騰しているため、売却する方も増えているようです。
個人が金地金を売却して利益を得た場合、通常は譲渡所得(取引の実態によっては事業所得又は雑所得)として総合課税の対象となります。
譲渡所得には年間50万円の特別控除があるため、金地金の譲渡益とその他の総合課税の譲渡益の合計額が50万円を超えた場合に課税対象となります。
また、所有期間によって課税対象となる譲渡所得の計算が異なり、所有期間が5年を超える場合は、譲渡所得が1/2となります。
なお、200万円超の取引を行った場合、取扱業者から税務署に支払調書が提出されています。
4月から施行される主な税制
4月から施行される主な税制
成立した今年度税制改正などにより4月(又は1月)から適用される主な税制は、次のとおりです。
◎住宅ローン控除の見直し(1月以後) ①控除率は0.7%、 ②控除対象となる借入限度額は省エネ性能や入居年などに応じて2~5千万円、 ③控除期間は13年(中古住宅や令和6年・7年入居の一般住宅は10年)、 ④適用対象者の所得要件を2千万円以下に引下げ、などの見直しが行われます。 |
◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し ( 1月以後) ①非課税限度額は住宅の新築等に係る契約締結時期にかかわらず、省エネ等住宅1千万円・一般住宅500万円、 ②対象となる中古住宅の築年数要件を廃止し、新耐震基準に適合していることを要件に加えます。 |
◎成年年齢引下げに伴う相続・贈与税に係る年齢要件の変更・・・・・・ 成年年齢の引下げに伴い、20歳と規定されていた措置が見直され、例えば、相続税の未成年者控除は18歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額が控除額となります。 また、直系尊属からの贈与に係る特例税率や住宅取得資金贈与の非課税措置などの受贈者の年齢が18歳以上となります。 |
◎賃上げ促進税制の拡充 ( 4月以後開始事業年度) *大企業は、継続雇用者の給与等支給額が前年度比3%以上増加の場合に雇用者給与等支給額の増加額の15%、4%以上増加の場合に25%の税額控除となり、教育訓練費が20%以上増加の場合は5%上乗せ、 *中企業は、雇用者給与等支給額が1.5%以上増加の場合に増加額の15%、2.5%以上増加の場合に30%の税額控除となり、教育訓練費が10%以上増加の場合は10%上乗せとなります。 |
事業再構補助金の要件等の見直しや拡充
事業再構補助金の要件等の見直しや拡充
新分野展開や業態転換等の事業再構築に取り組む中企業等を支援する「事業再構築補助金」の第6回公募が始まりました(申請は5月下旬予定)。
本補助金は第6回公募から、
①売上高減少要件を「令和2年4月以降の連続する6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高がコロナ以前と比較して10%以上減少」のみとする、 ②通常枠の補助上限額を従業員規模に応じて2~8千万円に見直し、 ③引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者を対象とした「回復・再生応援枠」の新設、 ④グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象とした「グリーン成長枠」の新設、 |
令和4年度雇用保険料率は2段階で引上げ
令和4年度雇用保険料率は2段階で引上げ
先月30日に雇用保険法等の改正が成立し、令和4年度の雇用保険料率が決定しました。
令和4年度の保険料率は2段階で変更となり、4月から0.05 % (事業主負担分のみ)の引上げ、10月から0.4%(事業主0.2%、労働者0.2%) の引上げとなります。
これにより、一般の事業の場合は、4月から0.95 % (事業主0.65労働者0.3%)、10月から1.35 % (事業主0.85%、労働者0.5%)に変更となります。
4月から実施される主な制度等(税制以外)
4月から実施される主な制度等(税制以外)
◎民法 (成年年齢関係) 改正 *成年年齢を18歳に引下げる(飲酒や喫煙、競馬などの年齢制限は20歳を維持)、 *女性が結婚できる年齡を18歳に引上げて、男女の婚姻開始年齢を統一します。 |
◎年金制度の改正 *年金の繰下げ受給の上限年齡を75歳に引上げる、 *65歳未満の在職老齡年金について、年金支給が停止となる基を47万円に緩和する、 *在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上70歳未満)の年金額を毎年改定する在職定時改定を入する、 *年金手帳の交付を廃止し、基礎年金番号通知に切替える、など。 |
◎個人情報保護法の改正 *個人の権利利益を するおそれがある漏えい等が発生した場合、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知を義務化、 *利用停止・消癶等の個人の請求権を拡大、 *個人データの第三者提供記録を開示請求できる、など。 |
◎パワハラ防止法の全面施行 中小事業主にも職場におけるパワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上の摺置カ儀務付けられます。 |
◎育児・介護休業法の改正 *本人又は配偶者の妊娠・出産等の印出をした労勵者に対する育児休業制度等の周知及び休業の取得怠向の確認を事業主に義務付ける、*有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件を緩和、など。 |
◎道路交通法施行規則の改正 一定台数以上の自動車(白プンバー)を使用する事業所もアルコールチェックが義務化されます。 |
◎その他 *女性活躍推進法の改正、 *「くるみん」認定基準の見直し、 *プラスチック資源循環促進法の施行、 *東証の市場区分の再編、など。 |
事業復活支援金は今月までの売上が対象
事業復活支援金は今月までの売上が対象
新型コロナの影響を受けて売上高が減少した中小法人・個人事業者等に対して、売上高減少額を基準に算定した額を一括給付する「事業復活支援金」の申請が実施されています
(給付額は売上減少率などで異なり、法人は60~250万円、個人は30~50万円)。
本支援金は、令和3年11月~令和4年3月までのいずれかの月(対象月)の売上日が、平成30年11月~令和3年3月までの任意の同じ月(基準月)と比較して30%以上減少している事業者が対象となります。
なお、申請受付の期限は5月31日までとなりますので、こ注意ください。
☆☆☆4月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆4月のチェックポイント☆☆☆
※新入社員や扶養親族に異動があった社員から「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けます。
※協会けんぽの3月分(4月納付分)から健康保険料率の改定(都道府県で異なる)を確認。介護保険率は、全国一律で1.64%となり、扶養親族の異動と併せ源泉徴収税額を計算します。
※「給与支払報告に係る給与所得者異動届出」は、4月15日までに市町村へ提出します。
※新型コロナやe-Taxの接続障害で延期された所得税等の申告・納付期限は4月15日です。
4月から拡充される「賃上げ促進税制」
4月から拡充される「賃上げ促進税制」
今年度税制改正により、国内雇用者に対する給与等の支給額を増加させた場合の税額控除制度が拡充され、令和4年4月~令和6年3月までの間に開始する各事業年度(個人事業主は令和5年~令和6年までの各年)に適用されます。
◆大企業向け、中小企業向けの制度概要
◎大企業向け (資本金1億円超の企業等) 継続雇用者(当期及び前期の全期間で各月分の給与等の支給がある一定の雇用者)の給与等支給額が前年度比3%以上増加した場合に、雇用者全体の給与等支給額の増加額の15%を税額控除します。 また、前年度比4 %以上増加した場合には25 %の税額控除となります。さらに、教育訓練費が前年度比20 %以上増加した場合は税額控除率が5 %上乗せとなります。 なお、資本金10億円以上かつ従業員数1千人以上の企業は、従業員への還元や取引先への配慮の方針の公表が必要です。 |
◎中小企業向け (資本金1億円以下の企業等) 雇用者全体の給与等支給額が前年度比1.5%以上増加した場合に、その増加額の15%を税額控除します。 また、前年度比2.5%以上増加した場合には30%の税額控除となります。 さらに教育訓練費が前年度比で10%以上増加した場合には税額控除率が10%上乗せとなります。 |
◆税額控除の上限について
上記の改正により、大企業向けは雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大30中小企業向けは最大40%の税額控除が可能になります。
ただし税額控除額には上限が設けられているため、法人税額(個人事業主は所得税額)の20%が限度となります。
e—Taxの接続障害による対応
e—Taxの接続障害による対応
3月14日~15日にかけて、e—Taxの接続障曽が断続的に発生し、ログインや送信ができないなどの事象が起こりました。
国税庁は、接続障害で確定申告等を3月15日の期限までに送信できなかった方の対応等を公表し、4月15日までは所定欄に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申告」と記載して提出することで期限の延長ができるとしました。
所得税、個人消税に係る振替納税の振替日
所得税、個人消税に係る振替納税の振替日
申告所得税及び個人事業者の消費税の納税は、預貯金口座からの振替納税が利用できます(贈与税は利用できません)。
令和3年分の確定申告について振替納税を利用する場合、所得税は4月21日、個人消費税は4月26日が振替日です。
ただし、新型コロナの影響により期限(所得税は3月15日、個人消費税は3月31日)までの申告等が困難な場合は、4月15日まで簡易な方法での期限延長の申請が可能となっており、延長申請した方の振替納税については所得税5月31日、個人消費税5月26日が振替日となります。
なお、残高不足等で口座引落しができなかった場合は、延滞税を併せて納付する必要があります。
インボイス制度実施後の免税事業者との取引
インボイス制度実施後の免税事業者との取引
◆免税事業者からの仕入に係る経過措置 令和5年10月から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が実施され、原則として登録を受けた課税業者が発行する適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。 そのため、課税事業者は免税事業者からの仕入れについて、原則、仕入税額控除ができないこととなりますが、取引への影響に配慮して経過措置が設けられており、制度実施後3年間(5年10月~8年9月)は消費税相当額の8割、その後3年間(8年10月~11年9月)は5割を仕入税額控除が可能です。 なお、簡易課税制度を適用している課税業者は、制度実施後も売上に係る消費税額に業種ごとの一定割合を乗じた額で仕入税額控除が行えるため、適格請求書の保存を必要としません。 |
◆免税事業者との取引に係る下請法などの問題 簡易課税制度を適用していない課税事業者がインボイス制度を契機として、免税事業者との取引条件を見直す場合、それ自体が問題となるものではありませんが、以下のような行為は独占禁止法や下請法等の問題となる可能性があるため、一方的に不利な取引条件にならないよう注意が必要です。 ・免税事業者であることを理由にして、消費税相当額の一部又は全部を支払わない。 ・要請に応じて免税事業者から課税事業者となったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に設定された従来の取引価格を一方的に据え置いて発注。 ・課税事業者にならなければ取引価格を引下げる、それにも応じなければ取引を打ら切るなど、一方的に通告する。 |
4月から施行される改正個人情報保護法
4月から施行される改正個人情報保護法
個人情報の取扱いルールを定めた個人情報保護法は、個人情報をデータベース化して事業活動に利用している全ての事業者が適用対象です。
本年4月から改正により多岐にわたる見直しが行われ、 例えば、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある事態(要配慮個人情報が含まれる場合や財産的被害がある場合など)については、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化されます。 |
その他
*利用停止・消去等の請求権を本人の権利利益が害されるおそれがある場合などにも拡充、
*6カ月以内に消去する短期保存データを開示、利用停止等の対象とする、などがあります。
採用・退職等における社会保険料の取扱い
採用・退職等における社会保険料の取扱い
◎採用等により被保険者資格を取得した場合 社会保険料(厚生年金・健康保険)は月単位で計算されるため、採用等により被保険者資格を取得した月は、被保険者期間が1日でもあれば1ヵ月分の保険料を納めます。 |
◎退職等により被保険者資格を喪失する場合 資格喪失日が属する月の保険料を納める必要はありません。 ただし、資格喪失日は「退職等した日の翌日」となるため、例えば、3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となり、3月分の保険料を納めることになります。 |
4月から実施される在職老齢年金の見直し
4月から実施される在職老齢年金の見直し
本年4月から、年金制度改正により在職老齢年金制度の見直しが実施されます。
◆65歳未満の在職老齢年金の見直し 在職老齡年金制度は、在職中の60歳以上で厚生年金に加入しながら老齡厚生年金を受給している方について、総報酬月額相当額と老齡厚生年金の基本月額の合計額が一定の基準(現行65歳未満は28万円、65歳以上は47万円)を超える場合に年金額の全部又は一部が支給停止になる制度です。 本年4月から、65歳未満の在職老齡年金制度について見直しが行われ、年金の支給が停止となる基準が65歳以上の在職者齡年金と同じ「47万円」に緩和されます。 これにより、総報酬月額相当額と老齡厚生年金の基本月額の合計が47万円以下の場合は年金額の支給停止は行われず、47万円を超える場合は超えた額の1/2が支給停止額となります。 |
◆「在職定時改定」の新設 また、在職中の65歳以上70歳未満の老齡厚生年金受給者について、年金顫を毎年10月分から改定する「在職定時改定」が新設されます。 現行、65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職時・70歳到達時)にのみ年金額が改定されますが、本年4月から在職定時改定が入されることにより、在職中であっても毎年10月に改定が行われ、前年9月から当年8月までの被保険者期間が年金額に反映されることになります。 なお、本年10月分については、65歳到達月から本年8月までの被保険者期間を含めて、年金額が改定されることとなります。 |
亡くなった方の「準確定申告」について
亡くなった方の「準確定申告」について
所得税の確定申告は、1年間の所得について通常であれは翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税をしますが、確定印告を提出すべき方が年の中途で亡くなった場合は、相続人が代わって申告当の提出や納税を行うことになります。
この手続を「準確定申告」といい、相続人は被相続人が匸くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得について、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内」に申告・納税を行います。
なお、準確定申告書は、相続人の住所地の管轄税務署ではなく、被相続人が亡くなった当時の住所地の所轄税務署に提出します。
コロナ資金繰り支援の期限延長など
コロナ資金繰り支援の期限延長など
経産省は、コロナ資金繰り支援の継続や債務の増大に苦しむ中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策を展開するため「中小企業活性化パッケージ」を策定しました。
これにより、新型コロナに係る資金繰り支援については、
①セーフティネット保証4号の期限を6月1日まで延長、 ②政府系金融機関による実質無利子・無担保融資の融資期間(運転資金)を2 0 年とした上で、期限を6月末まで延長、 ③日本公庫の資本性劣後ローンを来年度末まで継続します。 |
3月以降の雇用調整助成金の特例は
3月以降の雇用調整助成金の特例は
新型コロナの影響に伴う雇用調整助成金の特例措置について、本年3月から原則的な指置における助成額の日額上限が9千円(現行1万1千円) に引下げられます(助成率は変更なし)。
ただし、地域特例・業況特例については現行措置(助成率最大10/10、日額上限:1万5千円)のまま維持されます。
また、厚労省は本年4月以降の予定を公表し、3月からの助成内容を6月まで継続する方針です
(4月以降に業況特例を利用する場合は毎月業況を確認するとしています)。
なお、新型コロナ対応休業支援金・給付金については、3月以降も変更ありません。
☆☆☆3月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆3月のチェックポイント☆☆☆
※令和3年分所得税の確定申告は3月15日(水)が期限ですが、新型コロナの影響で申告が困難な場合は4月15日までの間、申告書に延長申請と記載することで認められます。
※1日から全国火災予防運動。今年の統一標語は「おうち時間家族で点検火の始末」です。
※期限切れとなる、契約・身分証明言・届出書などを確認し、更新や延長の手続きをします。
※年度末は売掛金など債権回収の好機、完全回収に取り組み資金繰りの改善に努めます。
4月から制度改正される「iDeco」
4月から制度改正される「iDeco」
◆iDecoにおける税制優遇措置 iDeCo(個人型確定拠出年金)は、加入者自らが掛金を拠出して運用を行い、公的年金に上乗せして給付を受け取れる私的年金制度で、約231万人 (本年1月時点)が加入しています。 iDecoでは、掛金の拠出時・運用時・受給時に税制の優遇措置が講じられており、掛金は加入者によって異なる上限額がありますが、全額所得控除の対象となり、運用益は非課税です。 また、受給時には所得控除(一時金で受給する場合は「退職所得控除」、年金の場合は「公的年金等控除」)を受けることができます。 なお、原則として60歳まで引き出すことはできません。 |
◆本年4月以降に実施される制度改正 本年4月から次のような制度改正が実施されます。 ◎受給開始時期の上限年齡引上げ(4月施行) 公的年金の受給開始時期の選択肢拡大にあわせて、iDecoにおける老齡給付金の受給開始時期(現行60~70歳)の上限年齡を75歳に引上げます。 ◎加入可能年齡の拡大(5月施行) 現行、iDecoに加入できるのでは60歳未満の公的年金の被保険者ですが、65歳未満に拡大されます(自営業者や専業主婦などの第1号・第3号被保険者は60歳以降、国民年金に任意加入している方が対象)。 ◎企業型DC加入者のiDeco加入要件緩和(10月施行) 企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者は労使合意に基づく規約の定めや事業主掛金の上限引下げがなくても、iDeCoに原則加入できるようになります。 |
4月から中小企業も義務となるパワハラ防止措置
4月から中小企業も義務となるパワハラ防止措置
本年4月から改正労働施策総合推進法が全面施行となり、中小事業主にも職場におけるパワーハラスメントの防止措置を講じることが義務付けられます。
◆職場におけるパワハラとは 職場におけるパワーハラスメントとは、 ①優越的な関係を背景とした言動であって、 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、 ③労働者の就業環境がされることで、 この3要素を全て満たす場合をいいます。 客観的に業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。 ①優越的な関係を背景とした言動とは 職務上の地位や人間関係などの優位性を背景とした言動です。 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動とは 業務上明らかに必要性のない言動や、その態様や手段が許容範囲を超える言動などです。 ③就業環境が害されるとは 精神的・身体的苦痛を与えられ、就業する上で支障が生じることです。 |
◆代表的な言動の6つの類型 パワハラに該当するかの判断は、様々な要素(言動の目的や経緯など)を総合的に慮しますが、 代表的な言動の類型は、
例えば、②は人格を否定する言動などが該当しますが、遅刻など社会的ルールを欠いた言動が改善されないため強く注意する場合などは該当しません。 |