所得税の予定納税を減額する場合は
カテゴリー: 会計トピックス
2022-06-29
所得税の予定納税を減額する場合は
令和4年分の所得税について予定納税が必要な方には「予定納税額の通知書」が届いています。
予定納税は、前年分の所得金額や税額などに基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、予定納税基準額の1/3相当額を7月(第1期)と11月(第2期)にそれそれ納める制度となります。
ただし、業況不振などの理由により、6月30日の現況で所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合には、予定納税額の減額申請ができます。
第1期分から減額する場合は、7月15日までに「予定納税額の減額申請書」を所轄税務署に提出します。
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