お祭りなどに協賛金を支出しを場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-07-11

お祭りなどに協賛金を支出しを場合は

 今年は、3年ぶりの開催となる夏祭りや花火大会などが多くあります。

 このようなイベントに企業が協質金等の名目で支出することがありますが、事業と直接関係のない者が主催しているお祭りなどに協賛金を支出した場合は原則、寄附金となります。

 この場合は「一般の寄附金」に該当し、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で損金算入できます。
 

 ただし、協賛企業として、

*配市されるパンフレットやホームページなどに広告掲載がある、
*会場で社名がアナウンスされるなど、
  不特定多数に対する宣伝効果が期待できる場合は、広告宣伝費として全額損金となります。


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