提出義務者が拡大される財産債務調書
カテゴリー: 会計トピックス
2022-07-20
提出義務者が拡大される財産債務調書
財産債務調書は現行、
①提出義務者
・その年分の所得金額(退職所得を除く)が2千万円超であり、
・12月末時点で3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産(有価証券等)を有する方
②提出期限
・その年の翌年3月15日までに所轄税務署長へ提出する必要があります。
令和4年度税制改正により財産債務調書制度の見直しが行われ、 ①令和5年分以後は現行の提出義務者に加えて、「その年の12月末時点で10億円以上の財産を有する方」も提出が必要となります。 ②令和5年分以後の提出期限は「その年の翌年の6月30日」となります(国外財産調の提出期限も同様の見直しが行われています)。 |
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