Q&A

軽減税率の「飲食料品」に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2016-04-20

29年4月から実施予定の消費税率10%への引上げ時には、酒類及び外食を除く「飲食料品」と、定期購読契約が締結された「新間」を対象品目として、消費税率を8%に据え置く軽減税率が導入されます。

◆「飲食料品」に関するQ&A◆
Q.対象となる「飲食料品」とは
A.食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、おもちゃ付きお菓子などの食品と食品以外が一体となっているものは、一定要件を満たす場合に対象となります。なお、外食やケータリング等は対象外となります。

Q.みりんや料理酒等の販売は対象になる?
A.酒税法に規定する酒類に該当するものは対象外です。なお、酒類に該当しないみりん風調味料ゆノンアルコールビールなどは对象です。

Q.対象外となる「外食」とは?
A.飲食店営業等を営む者が飲食設備(テープル、椅子、カウンタ一等)のある場所において行う「食事の提供」をいいます。一方、飲食料品を持ら帰りのための容器に入れるなどして販売する場合(テイクアウ卜や持ち帰り販売)は、軽減税率の対象です。

Q.公園のベンチのそばで飲食料品を販売し、顧客がそのベンチを利用して飲食している場合は?
A.誰でも利用できる公共のベンチ等は飲食設備に該当しないため、軽減税率の適用对象となります。

Q.「店内飲食」と「テイクアウ卜」の両方を行っている場合、適用税率の判定はいつ行う?
A.飲食料品を提供する時点で、店内飲食(標準税率)かテイクアウ卜(軽減税率)かを判定します(例 えば、顧客に意思確認を行うなどの方法により判断)。

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贈与税の申告に関するQ &A

カテゴリー: Q&A 
2016-02-05

本日から27年分の贈与税の申告が開始されます (3月15日まで)。27年中に110万円超の財産の贈与を受けた方、相続時精算課税や住宅取得等資金の非課税を適用する方などは、申告が必要です。

◆Q&A◆

Q.複数の人からそれぞれ110万円以下の贈与を受けた場合は?
A.暦年課税の基礎控除額は、贈与を受けた人ごとに年間110万円なので、贈与者の人数に関わらず合計110万円超の場合は申告が必要です(110万円以下であれば申告不要)。なお、20歳以上の方が直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた財産に係る税額の計算は「特例税率」が適用されます。

Q.相続時精算課税を適用している贈与者から110万円以下の贈与を受けた場合、申告は不要?
A.相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与は、暦年課税の基礎控除は適用できないため、110万円以下でも申告が必要です。なお、同制度を選択してない方からの贈与には暦年課税を適用できます。

Q.直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金が非課税限度額以下でも申告が必要?
A.適用を受けるには、期限内の申告が必要です。

Q.教育資金贈与に係る非課税措置を適用している場合、申告は必要?
A.適用手続等は取扱金融機関を経由して行うため、 税務署への申告は不要です。ただし、口座契約が終了(受贈者が30歳に達する等)した時点での残額は、課税対象となり申告が必要になる場合があります。

Q.離婚によリ相手方から財産をもらつた場合は?
A.通常、贈与税がかかることはありません。

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医療費控除に関するQ &A

カテゴリー: Q&A 
2016-01-22

医療費倥除は、本人または生計を一にする親族のために支払った医療費の合計額から、補填された保険金等を差し引いた金額が10万円(所得金額200万円未満の場合は、所得の5%)を超えた場合、その超えた金額を所得から控除できます。

Q.市販されている医薬品の購入代金は対象?
A.風邪や腹痛等を治すために購入した医薬品の代金は、対象となります。しかし、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための費用は对象外です。

Q.病気などで通院した場合、対象は治療費だけ?
A.電車やバスなど交通機関を利用した通院費(自家用車でのガソリン代等は対象外)や医療用器具等の購入代など、診療や治療に直接必要な費用も控除の对象です。

Q.マッサージ代は対象になる?
A.治療のために行ったマッサージであれば対象となりますが、健康維持であれば対象にはなりません。

Q.保険適用外の自由診療でも対象になる?
A.保険適用は関係なく、治療目的であ対象となりますが、美容目的で行ったのは対象外です。

Q. ローンやクレジットカードで医療費を支払った場合は?
A.病院等に医療費を支払った年に控除を受けることができます。

Q.父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が支払った場合は?
A.母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象となります。その親族が自己の控除対象配偶者や控除対象扶養親族であるかどうかは問われません。

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年末調整に関するQ & A

カテゴリー: Q&A 
2015-11-11

年末調整の時期が近づいています。

◆Q&A◆
Q.年末調整の対象者は?
A.原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申吉書」を提出しており、年末まで勤務している方が対象となります。ただし、給与総額が2干万円を超える方などは対象外です。

Q.年の中途で入社した方がいる場合は?
A.入社前に他の会社で給与を受け取っていた場合は、前の会社の給与を含めて年末調整をするので、前職の源泉徴収票を提出してもらいます。

Q.年末調整の対象となる給与は?
A.1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与が対象となります。なお、未払いがある場合でその年の年末調整の対象となります。

Q.確定申告をする場合には、年末調整をしないくてもいい?
A.給与以外の所得がある場合などで確定申告をする方についても、給与総額が2千万以下の場合は、年末調整を行います。

Q.扶養親族等に該当するかは、いつの時点で判定す?
A.控除対象となる配偶者や扶養親族は、その年の12月31日の現況で判定します。ただし、年の途中でなく亡くなった場合は、その時点で判定することになり、要件を満たしていれば控除を適用できます。

Q.同居していないと扶養控除の対象にならない?
A.常に生活費や療養費を送金しているなど、本人と生計をーにしている場合は、別居している親族でも対象になります。

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NISA 口座の金融機関を変更する場合Q&A

カテゴリー: Q&A 
2015-10-28

NISAは、金融機関に開設した専用口座内で年間100万円(28年から120万円)を上限に購入した上揚株式や株式投信等による売買益や配当などが非課税(期間は5年間)となる制度ですが、今年からNISA口座を開設する金融機関の変更が1年毎にできるようになりました。

◆Q&A◆
Q.別の金融機関に変更するにはどうすればいい?
A.変更する年分の前年10月から変更する年の9月までに金融機関へ届出書の提出などの手続きを行います(例えば、28年分から変更する場合、今年10月から来年9月までに手続き)。

Q.金融機関を変更した場合、変更前のNISA口座はどうなる?
A.例えば、金融機関A社から金融機関B社に変更した場合、A社とB社にNISA口座を持つことなります。ただし、非課税投資枠での買付けが行えるのは、B社のNISA口座のみです。

Q.変更前のNISA口座で保有してる上場株式等はどうなる?
A.金融機関を変更した場合でも、変更前の金融機関のNISA口座でそのまま保有することになり、配当金等や売買益は非課税の適用が受けられます

Q.変更先の金融機関に上場株式等を移管できる?
A.変更前の金融機関のNISA口座で保有している上場株式等を移すことはできません。

Q.既にNISA口座で買付けを行った年に金融機関の変更はできる?
A.変更しようとする年において、変更前の金融機関のNISA口座で買付けがあった場合、その年分については金融機関を変更することはできません。

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マイナンバ一の通知がスタ一卜

カテゴリー: Q&A 
2015-10-19

今週からマイナンバーや法人番号の通知が始まります。確実に受け取り、大切に保管してください。

◆マイナンバーの通知に関するQ&A◆

Q.マイナンバーの通知カードはいつ届く?
A.市区町村ごとに順次、発送されるため届く時期が異なりますが、10月20日頃から概ね11月中に届く予定となっています。なお、市区町村ごとの差出状況は、個人番号カード総合サイ卜で確認できます(https://www.kojinbango-card.go.jp/)。

Q.通知カードはどこに届く?
A.10月5日時点の住民票の住所へ、転送不要の簡易書留で也帯ごとに郵送されます。なお、国外に滞在されている方などで、国内に住民票がない場合は通知されません。

Q.10月5日直後に他の市区町村に引越しをした場合は?
A.通知カードは転送されませんので、10月5日直後に他の市区町村へ転入届を出した場合や、10月5日以前に転出し10月5日以降に他の市区町村へ転入届を出した場合は、新住所地の市区町村に問合せの上、交付手続きをしてください。

Q.配達時に不在で通知カードを受け取れなかった場合は?
A.不在配達通知書が投函され、郵便局で原則1週間保管されますので、その間に自宅や勤務先等への再配達、または郵便局窓口で受け取ります。なお、郵便局での保管期限を経過し配達できなかった通知カードは住所地の市区町村に返還され、一定期間(3力月程度)保管されますので、市区町村の窓口で受け取ることが可能です。

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従業員からマイナンバーを取得する場合Q&A

カテゴリー: Q&A 
2015-08-28

マイナンバー(個人番号)は、今年10月から「通知力ード」で通知され、28年1月から利用が始まりますが、税や社会保障の手続きのために事業者は從業員等のマイナンバ一を取得する必要があります。

◆Q&A◆
Q. 28年1月以前に、従業員等からマイナンバーを収集することはできる?
A.マイナンバ一の通知を受けている本人から、あらかじめ収集することは司能です。

Q.従業員等からマイナンバーを取得する際、手続きは必要?
A.取得する際は、本人に利用目的を明示するとともに、本人確認を行う必要があります。

Q.どのように本人確認を行えばよい?
A.番号確認と身元確認が必要となり、原則として、
①個人番号カード、②通知カード+運鞀免許証など、 ③個人番号の記載された住民票の写しなど+運転免許証など、
のいずれかの方法で確認します。なお、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかな場合は、身元確認を不要とすることも認められます。

Q.扶養控除等申告書に記載される扶養親族のマイナンパ一は?
A.扶養控除等申告書を提出する従業員等が扶養親族のマイナンバ一を取得し、記載します。

Q.内定者にマイナンバーの提供を求めることは?
A.内定者が確実に雇用されることが予想される場合(正式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出した場合等)には、その時点で提供を求める ことができます。

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台風などで損害を受けた場合の税務Q&A

カテゴリー: Q&A 
2015-07-24

◆会社の資産が損害を受けた場合◆
Q.商品や店舗などが被災した場合は?
A.棚卸資産や固定資産などが災害により滅失・損壊した場合は、その損失額が損金になります。また、損壊した資産の取壊しや、土砂などを除去するための費用の損金になります。

Q.被災した固定資産を補修した場合は?
A.原状回復のための費用は、修繕費として損金にります。また、被災前の状態を維持するための補強工事や、排水又は土砂崩れの防止などのために支出した費用も修繕費として認められます。
ただし、被災資産の復旧に代えて資産を取得した貯水池などの特別な施設の設置は、新たな資産の取得となるため、修繕費にはなりません。

◆個人の資産が損害を受けた場合◆
Q.住宅や家財などが被災した場合は?
A.「雑損控除」又は「災害減免法」により所得税を軽減できます(有利な方を選択適用)。なお適用するには確定申告を行う必要があります。

Q.雑損控除とは?
A.災害や盗難、横領により、生活に通常必要な資産(住宅、家具、衣類など)が損害を受けた場合に、【損害金額-所得金額の10%】と【損害金額のうち災害関連支出の金額-5万円】のいずれか多い方を所得金額から控除できる制度です。

Q.災害減免法とは?
A.所得金額が1千万円以下の方で、災害により住宅や家財が時価の1/2以上の損害を受けた場合に、 所得金額に応じて税額が減免される制度です(500万円以下:全額免除、〜750万円以下:1/2軽減、~1千万円以下:1/4軽減)。

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相続人の範囲と法定相続分に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2015-06-19

今年から相続税の基礎控除額が「3千万円+600万円X法定相続人数」に引下げられています。改めて、相続人の範囲や法定相続分について知っておきましよう。

◆Q&A◆

Q.遺産を相続できるのは誰?
A.遺言がない場合は、民法で定められた法定相続人が相続します。被相続人の配偶者(内縁関係は含まれません)は常に相続人となり、配偶者とともに、①子、②親などの直系尊属、③兄弟姉妹の順番で相続人となります。
例えば、配偶者以外に子がいる場合は、配偶者と子が相続人(配偶者がいない場合は子だけ)となり、 親や兄弟姉妹は相続人になれません。

Q.相続を放棄した人は?
A.初めから相続人でなかったものとされます。

Q.法定相続分とは?
A.民法で定められた各相続人が受けられる遺産の割合です。例えば、配偶者と子が相続人の場合は、配偶者1/2、子1/2となり、配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者2/3、直系尊属1/3となります。なお、子などが2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

Q.必ず法定相続分どおりに遺産分割する?
A.法定相続分は、遺言がない場合や相続人の間で 遺産分割の合意ができなかった場合の基準となる割合のため、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。遺言書や、法定相続人全員が合意した遺産分割協議によって、法定相続分と異なる相続分を決めることができます。

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雇用者を増やした場合の雇用促進税制

カテゴリー: Q&A 
2015-05-11

◆適用には雇用促進計画の提出が必要◆

雇用促進税制は、28年3月までに開始する事業年度(個人は28年までの各年)に雇用者を一定数以上増やす等の要件を満たす場合、増加1人あたり40万円の税額控除(限度あり)ができる制度です。

同制度を適用するためには、事業年度開始後2力月以内に「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があるため、3月末決算法人の場合は5月末が提出期限となります。
なお、同制度は所得拡大税制(雇用者の給与等支給額を一定割合以上増加させた場合の税額控除制度)と、選択適用になります。

◆Q&A◆

Q.適用するための要件は?
A.主な要件は、*適用年度とその前年度に事業主都合による離職者がいない、*適用年度末と前年度末の雇用者数の差が5人以上(中小企業は2人以上)、*雇用増加割合(適用年度の増加数/前年度末の雇用者数)が10%以上、*雇用者に対する給与等支給額が比較給与等支給額(前年度の給与等支給額+前年度の給与等支給額X雇用増加割合X30%) 以上であること、などです。

Q.この制度における雇用者とは?
A.雇用保険の一般被保険者をいいます。ただし、役員の特殊関係者(役員の親族など)や使用人兼務役員などは、除かれます。

Q.前年度に雇用者がいない場合は適用できない?
A.役員及びその特殊関係者のみの法人が適用年度において雇い入れを行う場合は、雇用者数が5人以上(中小企業は2人以上)で、雇用増加割合以外の要件を満たしていれば適用できます。

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結婚•子育て資金の贈与税非課税措置Q&A

カテゴリー: Q&A 
2015-04-24

Q.どんな制度?
A.親や祖父母等(直系尊属である贈与者)から、20歳以上50歳未満の子・孫等(受贈者)に結婚・子育て資金を一括して贈与する場合、受贈者ごとに 1千万円まで非課税(結婚関係の費用は300万円が限度)となる制度です。27年4月から31年3月までの贈与が对象となります。

Q.利用するにはどうすればいい?
A.同制度の取扱金融機関で受贈者名義の専用口座を開設して、贈与された資金を預入等する必要があります。なお、專用口座は、受贈者が50歳に達した日などに終了となり、結婚・子育て資金として使われなかった残額には、贈与税が課税されます。

Q.非課税となる結婚・子育て資金とは?
A.次のような費用の支払が対象となります(金融機関に領収書等の提出が必要)。

◎受贈者の結婚に際して支出する費用(300万円まで非課税)……*挙式ゆ結婚披露宴の開催に要する挙式代、会場費、衣装代など、*結婚を機に新たに借りた物件の家賃、敷金、礼金など、*新たな物件に転居するための引越費用。

◎受贈者(配偶者を含む)の妊娠、出産又は育児に要する費用……不妊治療や、妊婦健診に要する費用、*出産や、産後ケアに要する費用、*小学校就学前の子の医療費や、幼相園、保育所、ベビーシッター等に支払う費用。

Q.契約期間中に贈与者が亡くなった場合は?
A.結婚・子育て資金として便われなかった残額がある場合、贈与者から相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税对象となります。

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申告内容に誤リがあった場合などQ & A

カテゴリー: Q&A 
2015-03-13

平成26年分の所得税と贈与税の確定申告は、3月16日が申告期限となります。

Q.提出した申告書の誤りを期限前に見つけた場合は?

A.申告期限内に確定申告書が同じ人から複数提出された場合は原則、最後に提出された申告書が取り扱われるので、訂正した申告書を再堤出します。

Q.期限後に申告書の誤りを見つけた場合は?

A.誤りにより納める税金が多かった場合や還付される税金が少なかった揚合は「更正の請求」という手続を行うことで税金が還付されます(更正の請求ができる期間は原則、申告期限から5年以内)。
一方、納める税金が少なかった場合などは「修正申告」を行い足りない税金を納めます(延滞税が課せられます)。
なお、税務署の調査を受けて修正申告した場合は、過少申告加算税が課せられます。

Q.申告を忘れて、期限が過ぎてしまった場合は?

A.期限後申告の場合、無申告加算税(50万円まで15%、50万円超の部分は20%)が課せられますが、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は5%です。
なお、一定要件(期眼内に全額納付しており、自主的な申告が期限から2週間以内に行われている等)を満たす場合は課されません(27年度改正により要件が一部緩和されます)。

Q.申告書を3月16日に郵送した場合、間に合う?

A.郵便(第一種郵便物)または信書便で税務署に送付した場合は、消印(通信日付印)に表示された日付が提出日とみなされます(それ以外は、税務署に到達した日が提出日)。
なお、e—Taxの場合は3月16日24時を過ぎて受信されたデータは、期限後の提出となります。

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マイナンバーに関する基礎Q&A

カテゴリー: Q&A 
2015-03-06

Q.マイナンバー、法人番号とは?

A.マイナンバ一(個人番号)は、住民票を有する全ての方に12桁の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で利用するものです。この番号は原則、生涯同じ番号を使い続けることになのます。
また、法人等に対しては、13桁の法人番号が付され、税分野の手続きで利用することになります(1法人に対し1番号のみ)。

Q.いつから利用が始まる?

A.マイナンバ一は、27年10月以降に市区町村から「通知カード」で通知される予定となっており、28年1月から利用が始まります(例えば、所得税の確定申告の場合、28年分からマイナンバ一を記載)
法人番号についても、27年10月以降に国税庁長官から書面で通知される予定となっており、28年1月から利用します(例えば、法人税の申告の場合、28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載)。

Q.マイナンバーが必要となるのは、どんな場面?

A.年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバ一の記載が求められることになります。

Q.民間事業者もマイナンバーを取り扱う?

A.税や社会保険の手続きにおいて、従業員やその扶養家族のマイナンバ一を取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載した上で、行政機関などに提出する必要があります。
また証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにも記載が必要となります。

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知っておきたい医療費控除Q&A

カテゴリー: Q&A 
2015-01-30

医療費控除は、本人または生計を一にする親族のために支払った医療費(保険金などを差し引く)の合計額が10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超える場合、その超えた金額が所得から控除できる制度です。

♦ Q&A

Q.風邪薬などの市販されている医薬品は対象?
A.風邪等を治すための医薬品の代金は、控除の对象です。ただし、ビタミン剤などは対象外です。

Q.通院するための交通費は?
A.電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合は、対象となります(通院に付添が必要な場合は、付添人の交通費も含む)。

Q.健康診断や人間ドックの費用は?
A.治療ではないため、対象外です。ただし、診断で発見された疾病を治療する場合は、治療費だけではなく健康診断等の費用も対象になります。

Q.インフルエンザの予防接種は?
A.病気の予防や健康維持のための費用は原則、対象外です。

Q.保険適用外の自由診療でも対象?
A.治療目的であれば对象です。例えば、インプラント(人工歯根)やレーシック(視力回復レーザー手術)などは対象となります。なお、美容目的で行うものは对象外です。

Q.禁煙治療は対象?
A.医師の指導のもとで行う禁煙治療は、対象です。

Q.年をまたいで治療した場合は?
A.実際に医療費を支払った年に控除を受けることができます。

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「ふるさと納税に」関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2014-12-15

ふるさと納税は、都道府県・市区町村に対して寄附をした場合に所得税と住民税が倥除される制度です。
現在、ふるさと納税をした方へのお礼として地域の特産品などを贈る自治体が増えており、注目を集めています。

◆Q&A◆

Q.ふるさと納税をした場合、控除される額は?

A.1年間に寄附をした金額のうち、2千円を超える部分の金額が所得税と個人住民税から倥除されます。例えば、1万円を寄附した場合は8千円が控除されるため、自己負担は2千円です。

Q.2千円を超えた部分は全額が控除される?

A.控除できる額には一定の上限(年収や家族構成などで異なる)があるため、上限を超えた部分は倥除されません。
なお、政府はふるさと納税を拡充する方針で、上限額を2倍に増やすことなどが検討されています。

Q.控除を受けるためには確定申告が必要?

A.所得税と住民税から控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに所轄の税務署へ確定申吉を行う必要があります。
申吉の際には、寄附金受領証明書(自治体が発行する領収書)が必要です。
なお、確定申告をしない場合、住所地の市区町村に簡易申告を行えば、住民税の控除を受けることができます(所得税は倥除されません)。

Q.ふるさと納税ができるのは生まれ故郷?

A.全国の自治体が対象となるので、本人に関係のない自治体でもできます。
なお、複数の自治体に寄附をした場台は、その合計額に基づいて控除額を計算します。

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住宅ローン控除に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2014-11-10

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホ ー厶の取得等をした場合、一定期間、年末のローン残高に自他応じた額を所得税額から控除できる制度です。

◆Q&A◆
Q.住宅ローン控除の適用を初めて受ける場合は?


A.週用を受けるためには、確定申告書に必要書類を添付して、税務署に提出する必要があります。なお、給与所得者の場合、確定申告をした翌年以降は 年末調整で控除の週用を受けることができます。


Q.年末調整までに、金融機関等からの年末残高等証明書が提出できなかった場合は?

A.確定申告によって住宅借入金等特別控除を受けることができます。



Q.親から住宅取得資金の贈与を受け、非課税制度を適用する場合は?

A.住宅取得等資金の贈与の特例を週用した場合は、その持例を受けた部分の金額を住宅の取得額から差し引いて住宅ローン控除を計算します。


Q.金利の低い住宅ローンに借換えた場合は?

A.借換えたローンが控除の要件(10年以上の返済期間であるなど)を満たしている場合は、継続して適用できます。


Q.繰上返済により、返済期間が10年未満となった場合は?

A.返済額は変えずに返済期間を短くする期間短縮型の繰上返済を行い返済期間が10年未満になった場会は、控除の適用が受けられなくなります。なお、繰上返済後の返済期間の起算日は、当初借入日となり、「既に返済が終了した期間+繰上返済後の最終返済日までの期間」で判断します。

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年末調整に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2014-11-05

年末調整の時期が近づいてきました。
◆Q&A◆


Q.年末調整の対象者は?

A.原則として「給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書」を提出しており、年末まで勤務している方が対象となります(給与総額が2干万円超の方などは对象外)。年の中途で入社した方は、前の会社の給与を含めて年末調整をするので、前職の源泉徴収票を提出してもらいます。


Q.年末調整の対象となる給与は?

A.1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与が対象となります。


Q.給与の未払いがある場合は?

A.未払いがある場合でもその年の年末調整の対象となります。


Q.確定申告をする場合、年末調整はしないくてもいい?

A.給与以外の所得がある場台などで確定串吉をする方でも、原則、年末調整をする必要があります。


Q.抉養親族等に該当するかは、いつの時点で判定する?

A.配偶者控除や扶養控除はその年の12月31日の現況で判定します。ただし、扶養親族等が年の途中で亡くなった場含は、その時点で判定します。


Q.別居している親族は扶養控除の対象になる?

A.常に生活費や療養費を送金しているなど、本人と生計を一にしている場合は対象になります。


Q.生計を一にする親の後期高齢者医療保険料をロ座振替により支払った場合は?

A.支払った方に社会保険料控除が適用されます。

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来月は「下請取引適正化推進月間」

カテゴリー: Q&A 
2014-10-20

◆「信用は、適正払いの 積み重ね」

毎年11月は「下請取引適正化推進月間」として、下請代金支払遅延等防止法の普及・啓発が集中的に行われます(標語「信用は 適正払いの 積み重ね」)。

中小企業庁と公正取引委員会は、今年4月からの消費税率の引上げに伴い、転嫁拒否行為に対する大規模な調査や取締りを行っていますが、事前調査や立入検査において、下請法上の違反を発見次第、指導等を実施しています。

消費税転嫁特措法と併せて、下請法をよく理解しておきましょう。

◆Q&A

Q.下請法の対象となる取引は?

A.親事業者が下請事業者に物品の製造、修理、情報成果物の作成、又は役務の提供を委託する場合に適用され、委託業者の資本金、受注事業者の資本金等によって「親事業者」と「下請事業者」を定義しています。

 

Q.親事業者の義務は?

A.*発注時に書面交付する、*代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定める、*取引内容を記載した書類を作成し、2年間保存する、*支払が遅延した場合は遅延利息を支払うことが義務となります。

 

Q.親事業者の禁止行為は?

A.*受領拒否(注文した物品等の受領を拒む)、*支払遅延(受領後60日以内に定められた支払期日までに代金を支払わない)、*減額(あらかじめ定めた代金を減額する)、*買いたたき(類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い代金を不当に定める)など、11項目の禁止事項があります。

 

 

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2014年10月から改正される免税店制度Q&A

カテゴリー: Q&A 
2014-08-25

外国人旅行者が増加する中、今年10月から食品類や飲料類などの消耗品も免税販売の対象になり、特産品などの販売増加が期待されています。

◇◆◇◆Q&A◆◇◆◇◆

Q.免税店(輸出物品販売場)制度とは?
A.免税店を経営する事業者が外国人旅行者などの非居住者に対して、対象物品を一定の方法で販売する場合に、消費税が免除される制度です。なお、免税店を開設する事業者は、販売場ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可が必要です。

Q.免税販売の対象となる物品は?
A.現行は、輸出するために購入される物品のうち、家電や衣類など通常生活の用に供する物品で消耗品以外のもの(一般物品)が対象となっていますが、26年度税制改正により今年10月から消耗品も対象となります。

Q.10月から対象となる「消耗品」とは?
A.食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品をいいます。

Q.免税対象となる販売金額は?
A.一般物品は、1人1日1店舗あたりの販売類の合計が1万円超となっていますが、消耗品については、5千円超50万円以下が免税対象となります。

Q.消耗品を免税販売する際の包装方法は?
A.要件を満たす「袋」または「箱」に入れ、開封した場合に開封されたことが表示されるシールを貼付けて封印することが定められています。

Q.非居住者が事業用または販売用として購入する場合は対象になる?
A.対象外です。

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生産性向上設備投資促進税制Q&A

カテゴリー: Q&A 
2014-07-24

産業競争力強化法の施行(26年1月20日)に伴い、生産性向上設備投資促進税制がスタートしましたが、経産省によると同制度の申請に必要な証明書・確認書の発行件数は、6月末時点で2万件を超えました。(A類型:19240件、B類型:828件)。

◆Q&A◆

Q.生産性向上設備投資促進税制は、どんな制度?
A.「先端設備(A類型)」又は「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備(B類型)」に該当する一定額以上の機械装置、器具備品、建物、ソフトウエア等を取得した場合、即時償却又は最大5%の税額控除が選択適用できる制度です。なお、中小企業者等については、中小企業投資促進税の対象設備で、生産性向上設備等に該当する場合、即時償却又は最大10%の税額控除が適用できます。

Q.対象者は?
A.青色申告をしている法人・個人です。業種は企業規模に制限はありません。

Q.所得価額の要件は?
A.設備の種類ごとに設定されており、例えば、機械装置の場合は160万円以上です。なお、取得価額には、*引取運賃や荷役費など購入のために要した費用、*据付費、試運転費など事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。

Q.中古設備の取得は対象になる?
A.対象外です。

Q.リースの場合は利用できる?
A.ファイナンスリース取引については、対象です。

Q.既存設備の修繕等を行った場合は対象になる?
A.建物を除き、対象外です。

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