相続人の範囲と法定相続分に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2015-06-19

今年から相続税の基礎控除額が「3千万円+600万円X法定相続人数」に引下げられています。改めて、相続人の範囲や法定相続分について知っておきましよう。

◆Q&A◆

Q.遺産を相続できるのは誰?
A.遺言がない場合は、民法で定められた法定相続人が相続します。被相続人の配偶者(内縁関係は含まれません)は常に相続人となり、配偶者とともに、①子、②親などの直系尊属、③兄弟姉妹の順番で相続人となります。
例えば、配偶者以外に子がいる場合は、配偶者と子が相続人(配偶者がいない場合は子だけ)となり、 親や兄弟姉妹は相続人になれません。

Q.相続を放棄した人は?
A.初めから相続人でなかったものとされます。

Q.法定相続分とは?
A.民法で定められた各相続人が受けられる遺産の割合です。例えば、配偶者と子が相続人の場合は、配偶者1/2、子1/2となり、配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者2/3、直系尊属1/3となります。なお、子などが2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

Q.必ず法定相続分どおりに遺産分割する?
A.法定相続分は、遺言がない場合や相続人の間で 遺産分割の合意ができなかった場合の基準となる割合のため、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。遺言書や、法定相続人全員が合意した遺産分割協議によって、法定相続分と異なる相続分を決めることができます。


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