来月は「下請取引適正化推進月間」
カテゴリー: Q&A
2014-10-20
◆「信用は、適正払いの 積み重ね」
毎年11月は「下請取引適正化推進月間」として、下請代金支払遅延等防止法の普及・啓発が集中的に行われます(標語「信用は 適正払いの 積み重ね」)。
中小企業庁と公正取引委員会は、今年4月からの消費税率の引上げに伴い、転嫁拒否行為に対する大規模な調査や取締りを行っていますが、事前調査や立入検査において、下請法上の違反を発見次第、指導等を実施しています。
消費税転嫁特措法と併せて、下請法をよく理解しておきましょう。
◆Q&A
Q.下請法の対象となる取引は?
A.親事業者が下請事業者に物品の製造、修理、情報成果物の作成、又は役務の提供を委託する場合に適用され、委託業者の資本金、受注事業者の資本金等によって「親事業者」と「下請事業者」を定義しています。
Q.親事業者の義務は?
A.*発注時に書面交付する、*代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定める、*取引内容を記載した書類を作成し、2年間保存する、*支払が遅延した場合は遅延利息を支払うことが義務となります。
Q.親事業者の禁止行為は?
A.*受領拒否(注文した物品等の受領を拒む)、*支払遅延(受領後60日以内に定められた支払期日までに代金を支払わない)、*減額(あらかじめ定めた代金を減額する)、*買いたたき(類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い代金を不当に定める)など、11項目の禁止事項があります。
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