贈与税の申告に関するQ &A
カテゴリー: Q&A
2016-02-05
本日から27年分の贈与税の申告が開始されます (3月15日まで)。27年中に110万円超の財産の贈与を受けた方、相続時精算課税や住宅取得等資金の非課税を適用する方などは、申告が必要です。
◆Q&A◆
Q.複数の人からそれぞれ110万円以下の贈与を受けた場合は?
A.暦年課税の基礎控除額は、贈与を受けた人ごとに年間110万円なので、贈与者の人数に関わらず合計110万円超の場合は申告が必要です(110万円以下であれば申告不要)。なお、20歳以上の方が直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた財産に係る税額の計算は「特例税率」が適用されます。
Q.相続時精算課税を適用している贈与者から110万円以下の贈与を受けた場合、申告は不要?
A.相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与は、暦年課税の基礎控除は適用できないため、110万円以下でも申告が必要です。なお、同制度を選択してない方からの贈与には暦年課税を適用できます。
Q.直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金が非課税限度額以下でも申告が必要?
A.適用を受けるには、期限内の申告が必要です。
Q.教育資金贈与に係る非課税措置を適用している場合、申告は必要?
A.適用手続等は取扱金融機関を経由して行うため、 税務署への申告は不要です。ただし、口座契約が終了(受贈者が30歳に達する等)した時点での残額は、課税対象となり申告が必要になる場合があります。
Q.離婚によリ相手方から財産をもらつた場合は?
A.通常、贈与税がかかることはありません。
←「若者雇用促進法による来月からの義務等」前の記事へ
次の記事へ「確定申告の期限内に全額納付が困難な場合」→