NISA 口座の金融機関を変更する場合Q&A
カテゴリー: Q&A
2015-10-28
NISAは、金融機関に開設した専用口座内で年間100万円(28年から120万円)を上限に購入した上揚株式や株式投信等による売買益や配当などが非課税(期間は5年間)となる制度ですが、今年からNISA口座を開設する金融機関の変更が1年毎にできるようになりました。
◆Q&A◆
Q.別の金融機関に変更するにはどうすればいい?
A.変更する年分の前年10月から変更する年の9月までに金融機関へ届出書の提出などの手続きを行います(例えば、28年分から変更する場合、今年10月から来年9月までに手続き)。
Q.金融機関を変更した場合、変更前のNISA口座はどうなる?
A.例えば、金融機関A社から金融機関B社に変更した場合、A社とB社にNISA口座を持つことなります。ただし、非課税投資枠での買付けが行えるのは、B社のNISA口座のみです。
Q.変更前のNISA口座で保有してる上場株式等はどうなる?
A.金融機関を変更した場合でも、変更前の金融機関のNISA口座でそのまま保有することになり、配当金等や売買益は非課税の適用が受けられます。
Q.変更先の金融機関に上場株式等を移管できる?
A.変更前の金融機関のNISA口座で保有している上場株式等を移すことはできません。
Q.既にNISA口座で買付けを行った年に金融機関の変更はできる?
A.変更しようとする年において、変更前の金融機関のNISA口座で買付けがあった場合、その年分については金融機関を変更することはできません。
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