年末調整に関するQ & A
カテゴリー: Q&A
2015-11-11
年末調整の時期が近づいています。
◆Q&A◆
Q.年末調整の対象者は?
A.原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申吉書」を提出しており、年末まで勤務している方が対象となります。ただし、給与総額が2干万円を超える方などは対象外です。
Q.年の中途で入社した方がいる場合は?
A.入社前に他の会社で給与を受け取っていた場合は、前の会社の給与を含めて年末調整をするので、前職の源泉徴収票を提出してもらいます。
Q.年末調整の対象となる給与は?
A.1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与が対象となります。なお、未払いがある場合でその年の年末調整の対象となります。
Q.確定申告をする場合には、年末調整をしないくてもいい?
A.給与以外の所得がある場合などで確定申告をする方についても、給与総額が2千万以下の場合は、年末調整を行います。
Q.扶養親族等に該当するかは、いつの時点で判定す?
A.控除対象となる配偶者や扶養親族は、その年の12月31日の現況で判定します。ただし、年の途中でなく亡くなった場合は、その時点で判定することになり、要件を満たしていれば控除を適用できます。
Q.同居していないと扶養控除の対象にならない?
A.常に生活費や療養費を送金しているなど、本人と生計をーにしている場合は、別居している親族でも対象になります。
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