医療費控除に関するQ &A
カテゴリー: Q&A
2016-01-22
医療費倥除は、本人または生計を一にする親族のために支払った医療費の合計額から、補填された保険金等を差し引いた金額が10万円(所得金額200万円未満の場合は、所得の5%)を超えた場合、その超えた金額を所得から控除できます。
Q.市販されている医薬品の購入代金は対象?
A.風邪や腹痛等を治すために購入した医薬品の代金は、対象となります。しかし、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための費用は对象外です。
Q.病気などで通院した場合、対象は治療費だけ?
A.電車やバスなど交通機関を利用した通院費(自家用車でのガソリン代等は対象外)や医療用器具等の購入代など、診療や治療に直接必要な費用も控除の对象です。
Q.マッサージ代は対象になる?
A.治療のために行ったマッサージであれば対象となりますが、健康維持であれば対象にはなりません。
Q.保険適用外の自由診療でも対象になる?
A.保険適用は関係なく、治療目的であ対象となりますが、美容目的で行ったのは対象外です。
Q. ローンやクレジットカードで医療費を支払った場合は?
A.病院等に医療費を支払った年に控除を受けることができます。
Q.父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が支払った場合は?
A.母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象となります。その親族が自己の控除対象配偶者や控除対象扶養親族であるかどうかは問われません。
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