年末調整に関するQ&A
カテゴリー: Q&A
2014-11-05
年末調整の時期が近づいてきました。
◆Q&A◆
Q.年末調整の対象者は?
A.原則として「給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書」を提出しており、年末まで勤務している方が対象となります(給与総額が2干万円超の方などは对象外)。年の中途で入社した方は、前の会社の給与を含めて年末調整をするので、前職の源泉徴収票を提出してもらいます。
Q.年末調整の対象となる給与は?
A.1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与が対象となります。
Q.給与の未払いがある場合は?
A.未払いがある場合でもその年の年末調整の対象となります。
Q.確定申告をする場合、年末調整はしないくてもいい?
A.給与以外の所得がある場台などで確定串吉をする方でも、原則、年末調整をする必要があります。
Q.抉養親族等に該当するかは、いつの時点で判定する?
A.配偶者控除や扶養控除はその年の12月31日の現況で判定します。ただし、扶養親族等が年の途中で亡くなった場含は、その時点で判定します。
Q.別居している親族は扶養控除の対象になる?
A.常に生活費や療養費を送金しているなど、本人と生計を一にしている場合は対象になります。
Q.生計を一にする親の後期高齢者医療保険料をロ座振替により支払った場合は?
A.支払った方に社会保険料控除が適用されます。
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