台風などで損害を受けた場合の税務Q&A

カテゴリー: Q&A 
2015-07-24

◆会社の資産が損害を受けた場合◆
Q.商品や店舗などが被災した場合は?
A.棚卸資産や固定資産などが災害により滅失・損壊した場合は、その損失額が損金になります。また、損壊した資産の取壊しや、土砂などを除去するための費用の損金になります。

Q.被災した固定資産を補修した場合は?
A.原状回復のための費用は、修繕費として損金にります。また、被災前の状態を維持するための補強工事や、排水又は土砂崩れの防止などのために支出した費用も修繕費として認められます。
ただし、被災資産の復旧に代えて資産を取得した貯水池などの特別な施設の設置は、新たな資産の取得となるため、修繕費にはなりません。

◆個人の資産が損害を受けた場合◆
Q.住宅や家財などが被災した場合は?
A.「雑損控除」又は「災害減免法」により所得税を軽減できます(有利な方を選択適用)。なお適用するには確定申告を行う必要があります。

Q.雑損控除とは?
A.災害や盗難、横領により、生活に通常必要な資産(住宅、家具、衣類など)が損害を受けた場合に、【損害金額-所得金額の10%】と【損害金額のうち災害関連支出の金額-5万円】のいずれか多い方を所得金額から控除できる制度です。

Q.災害減免法とは?
A.所得金額が1千万円以下の方で、災害により住宅や家財が時価の1/2以上の損害を受けた場合に、 所得金額に応じて税額が減免される制度です(500万円以下:全額免除、〜750万円以下:1/2軽減、~1千万円以下:1/4軽減)。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.