年間平均で標準報酬月額が決定できる場合
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2015-07-01
算定基礎届の提出が近づいています(7月10日まで)。標準報酬月額は、毎年4〜6月の3力月間の平均報酬額から算出しますが、例えば、4月〜6月が繁忙期に当たるため、残業手当等により他の期間と比べて多く支給されている場合などがあります。
このような場合で、3力月間の平均報酬額と、前年7月〜当年6月までの報酬月額の平均との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば、年間平均による保険者算定の対象となります(一定の書類の提出が必要)。ただし、業種や職種の特性上、例年季節的な報酬変動の起こることが見込まれている埸合が対象です。
←「平成27年7月のチェックポイント★」前の記事へ
次の記事へ「平成27年7月から適用開始となる国外転出時課税」→