若者雇用促進法による来月からの義務等
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2016-02-03
青少年の雇用の促進などを図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、昨年10月から若者雇用促進法が一部施行されています。
同法により今年3月から、新卒者の募集を行う企業に対して、企業規模を問わず、幅広い情報提供を努力義務とし、応募者等からの求めがあった場合には、①募集・採用に関する状況、②労働時間などに関する状況、③職業能力の開発・向上に関する伏況、の3類型ごとに1つ以上の情報提供が義務付けられます。
また、ハロ一ワークにおいて、一定の労働関係法令違反があった事業主からの新卒者の求人申込みを受け付けないことが実施されます。
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