「算定基礎届」早めに作成のご準備を!

2015-06-15

年金事務所から新様式A4版の“算定基礎届” 関係書類が届いたら、印字されている氏名等を確認します。対象者は、7月1日現在の被保険者全員ですが、6月以降に資格取得した人は除きます。

標準報酬月額は、4月〜6月に支払われた報酬の平均額により算定しますが、支払基礎日数が17日未満の月は除きます(短時間就労者は取扱いが異なります)。また、対象となる報酬は、基本給や諸手当など労働の対償として支払われる全てのもの(通勤費などの現物支給も含む)ですが、年3回以下の賞与などは含みません。

なお、提出期間は7月1日〜10日(金)ですが、指定日に窓口持参を依頼される事務所もあります。


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