改正派遣労働者法が成立し、9目30日旆行
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2015-09-14
改正により、派遣期間制限が見直され、専門業26業務か否かに関わりなく、以下の制限が適用されます(9月末時点で既に締結されている派遣契約は、契約終了まで改正前の期間制限が適用)。
①派遣先事業所単位の期間制限……同一の派遣先事業所で受入れができる期間は、原則3年が限度(過半数労働組合等への意見聴取により延長可)。
②派遣労働者個人単位の期間制限……同一の派遣労働者を派遣先における同一の組織单位(「課」など)で受入れができる期間は、原則3年が限度。
←「在職老齢年金の取扱いと10月からの改正」前の記事へ
次の記事へ「国民年金の10年後納制度は今月末まで」→