雇用継続給付申請に係る個人番号の取扱い
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2016-02-19
今月16日に雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が施行され、雇用継続給付(高年齡雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付)の支給申請手続については、原則として事業主を経由して提出することになります。
これにより、雇用継続給付の支給申請手続を行う事業主は、番号法上の「個人番号関係事務実施者」として取り扱われます(事業主から申請の委託を受けた社会保険労務士も同様)。
そのため、事業主が雇用継続給付の申請を行う場合には、従業員の個人番号確認や身元(実在)確認を行うことになります(ハロ一ワークへ代理権や個人番号の確認書類の提出は不要)。
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