教育資金贈与非課税措置は定期券等も対象
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2015-05-27
25年4月から「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が開始されましたが、信託協会によると信託銀行が取扱う教育資金贈与信託は、今年3月末までの累計で契約数118554件、信託財産設定額8030億円になったようです。
同制度は、祖父母等(受贈者の直系尊属)が子や孫(30歳未満)に教育資金を一括贈与する場合、受贈者毎に1500万円(学校等以外に支払う費用は500万円)まで贈与税を非課税とする措置です。
なお、27年度改正により、教育資金の範囲に通学定期券代、留学渡航費、入字等による転居の交通費が追加(27年4月以降に支払う費用が対象)され、適用期限が31年3月まで延長されました。
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