全面施行された「空家対策特別措置法」
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2015-06-10
◆指導や勧告等の対象となる「特定空家等」◆
全国的に増加している空き家の問題に対するため、「空家対策持別措置法」が先月26日に全面施行 (2月26日に一部施行)されました。
これに伴い、適切な管理が行われておらず、周辺環境に悪影響を及ぼしている「特定空家等」に該当する空き家の所有者に対して、市町村が建物の除却や修繕などの必要な措置をとるように助言または指導、勧告、命令の順で行われます。それでも改善されない場合は行政代執行による措置が講じられることになります。
「特定空家等」とは、*放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れがある、*放置すれば著しく衛生上有害となる恐れがある、*適切な管理が行われていないことにより著しく景親を損なっている、 *環境の保全を図るために放置することが不適切である、などの状態が該当します。
◆固定資産税等の軽減が適用除外になるのは◆
居住用家屋が建っている土地に対しては、固定資産税の課税標準額が1/6(200㎡超の部分は1/3)に軽減される措置(固定資産税等の住宅用地特例)が講じられており、空き家の土地であっても適用されています。
この住宅用地特例について、空家対策特措法に基づく持定空家等に該当し、市町村が所有者に対して必要な措置をとる旨の「勧告」を行った場合には、恃例の対象から除外されることになりました。
なお、自治体によっては、空き家の撤去等を行う所有者に、支援策(撤去後の固定資産税を一定期間減免する等)を設けているところもあります。
←「外国人労働者を雇因する際の留意点」前の記事へ
次の記事へ「50人以上の事業場が義務となるストレスチェック」→