お祭りなどに協賛金を支出した場合の取り扱い
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2015-08-10
お祭りや花火大会などに、企業が協賛金等の名目で支出することがあります。
事業と直接関係のない者が主催しているお祭りなどに協賛金を支出した場合は、原則として寄付金となります。この場合、「一般の寄付金」に該当するため、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で損金箅入できます。
ただし、協賛企業として、
*社名が書かれた提灯が吊るされる、
*ホームページや配布されるパンフレッ卜などに広告掲載がある、
*会場で社名がアナウンスされる、
などの不恃定多数の人に宣伝効果が期待できる場合は、広告宣伝費として全額損金になります。
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