トピックス

成立した民法改正(債権関係)のポイン卜

2017-06-02

民法(債権関係)は、日常生活や経済活動における様々な契約の基本ルールなどが定められているもので、明治29年の制定から抜本的な改正は行われていませんでしたが、現代化を図るための改正が今月26日に可決・成立しました。

★改正法は公布から3年以内に施行★
多くの改正項目がありますが、主な改正には以下のような項目があります。なお、改正は公布から3年以内に施行されます。

◎債権の消滅時効……現行では原則、権利を行使できる時から10年間ですが、一定の債権については1〜3年の短い期間(例えば、飲食代金などは1年、商品の売掛代金などは2年)が規定されています。 改正では、このような短期消滅時効を廃止し、原則として権利を行使できることを「知った時から5年間」とします(現行の権利を行使できる時から10年間も維持し、いずれかに該当した場合に適用)。

◎個人保証の制限……事業融資における経営者等以外の個人保証について、契約締結前に保証人になる方が公正証書を作成して保証債務を負う恩思表示しなければ効力は生じないとされました。

◎法定利率……利率を定めていない埸合や、損害賠償金額の算定などに用いる法定利率を現行の年5%から年3%に引下げ、3年ごとに一定の規定により変動するものとします。

◎売買の目的物に欠陥があった場合……現行では、売買で引き渡された目的物が契約の内容に適合しないものである場合、買主は契約解除または損害賠償の請求ができますが、改正により売主に対して、目的物の修補、代替物の引渡しなども請求できます。

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労働保険の年度更新に関する注意点等

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-05-31

労働保険(雇用・労災保険)の年度更新は、既に納付した前年度の保険料を確定した賃金総額に基づき精算するとともに、賃金総額の見込み額で算定した今年度の概算保険料について、申告・納付を行う手続きとなり、期間は6月1日〜7月10 日までとなります。

29年度の雇用保保料率は、一般事業:0.9%(事業主負担0.6%)、農林水産・清酒製造事業:1.1% (同0.7%)、建設事業:1.2% (同0.8%)に引下げられています。

また、今年から適用要件に該当する65歳以上の労働者を雇用した場合も雇用保険の適用対象(保険料の徴収は31年度まで免除)となっています。

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★2017年6月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2017-05-29

※6月1日より、郵便料金が一部改定するので、新料金表の掲示や社員への周知を図ります。

※6月支給の給与から、新年度個人住民税の特別徴収が始まるので、賃金台帳に新徴収額を記入。

※労働保険の年度更新手続きは6月1日から、健保・厚年の「算定基礎届」は7月から始まり、 共に提出期限は7月10日なので早目の準備を。

※6月は全国安全週間の準備月間。今年のスロ-ガンは「組織で進める安全管理 みんなで取り組む安全活動 未来へつなげよう安全文化」です。

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役員に対する定期同額給与の見直し等

カテゴリー: 改正論点 
2017-05-26

◆損金算入が制限される役員に対する給与◆
役員に対する給与を損金算入するためには、定期同額給与(1力月以下の一定期間毎で、事業年度中の支給額が同額)や、事前確定届出給与(所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で届出が必要)などに該当する必要があります。

税法上の役員とは、取締役などの会社法等で規定された役員だけではなく、①使用人以外で地位、職務等からみて、他の役員と同様に経営に従事している(取締役になっていない会長や顧問など)、②同族会社の使用人で一定の持株割合を満たし、経営に従事している、のいずれかに該当する方は「みなし役員」となり、役員と同様の扱いになります。

◆手取り額が同額の場合も定期同額給与に該当◆
多くの中小企業は定期同額給与を支給していますが、支給額を改定する場合は通常、決算後に開催する定時株主総会により改定する必要があります。事業年度の中途に利益調整目的や一時的な資金繰りなどで改定した場合には、損金不算入となる金額が生じることになりますが、経営状況が著しく悪化したなど一定の事由に該当する場合は、事業年度中の改定も損金算入が認められます。

なお、29年度税制改正において、所得税や住民税、 社会保険料等を控除した金額が同額である定期給与も定期同額給与とみなされることになりました。これにより、例えば、社会保険料の引上げで手取り額が減少する場合でも、支給額を増やして保険料引上げ前と同額の手取り額にすることができます。

29年4月1日以後に支給に係る決議(決議が行われない場合、その支給)をする給与に適用されます。

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個人情報保護法の基本チェックポイント

カテゴリー: その他 
2017-05-24

今月30日から、全ての事業者が個人情報保護法の適用対象となりますので、基本的な取扱いについて、以下のチェックポイントを確認しましょう。

□個人情報を取得する際は、利用目的を本人に通知、又は予めHP等で公表する(取得状況から利用目的が明らかな場合、通知等は不要)。             □取得した個人情報は利用目的の範囲で利用する。異なる目的で利用する場合は本人の同意が必要。
□個人情報の漏洩等が生じないように管理する。
□個人情報を第三者に提供する場合は、本人の同意が必要(業務委託などは第三者に該当しない)
□本人から個人情報の開示、訂正、利用停止などの請求があった場合は適切に対応する。

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ランサムウェア等の感染にご注意を

カテゴリー: その他 
2017-05-22

世界各国でランサムウェア(身代金要求型ウイルス)の感染が拡大し、被害が発生しています。ランサ厶ウェアとは、感染したパソコンのフィルムを暗号化し、暗号解除と引き換えに金銭を要求する不正プログラムです。

感染を防ぐためにも、*不審なメールの添付ファイルやURLを開かない、*Windows等のソフトウェアをアップデ一卜する、*ウイルス対策ソフトを更新する、*ファイルのバックアップを定期的に行う、などが必要です。

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NISA口座を来年以降も継続する場合には

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-05-19

NISAは制度上、勘定設定期間(①26年〜29年、②30年〜35年)ごとに口座開設が原則として必要となります。

ただし、既にNISA口座を開設しており、来年以降も引続きNISA口座を利用する場合で、今年9月末までにマイナンバーを□座を開設している金融機関に提供している方は、改めてNISA口座を開設する手続きが不要となります。

一方、今年9月末までにマイナンバ一を提供しなかった場合は、再度NISA口座の開設手続きが必要となります。なお、30年以降のNISA口座を開設しない場合でも、2 9年までの買付け分は、最長5年間の非課税期間が適用されます。

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来月から改定される郵便料金

カテゴリー: その他 
2017-05-17

6月1日より、郵便はがき、定形外郵便物、ゆうメールの料金が一部改定されるので、新料額表の掲示など社員への周知を行います。

主な改定は、通常はがきが62円に、定形外郵便物は所定の規格内(長辺34cmX短辺25cmX 厚さ3cm/おおむね角2封筒)であれば据え置き又は一部引下げとなりますが、超えるものは大幅に料金が高くなるものもあります。

なお、新たに発行される62円の切手とハガキは、5月15日から販売開始です。

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年々使い勝手がよくなる事業承継税制

2017-05-15

事業承継税制は、後継者が先代経営者から相続又は贈与により非上場株式を取得した場合、一定要件を満たせば、相続税は80%、贈与税は全額を納税猶予する制度です(議決権総数の2/3までが対象)。

◆29年度改正による見直し等は◆
同制度は、年々使い勝手をよくするための見直しが行われており、例えば27年からは、*親族外承継の対象化、*雇用維持要件の緩和(5年間平均で雇用の8割以上を維持)、*贈与時の役員退任要件の緩和(先代経営者は代表権を有していなければ有給役員として残留可)、などが実施されています。
29年度税制改正においても以下のような見直しが行われ、29年1月以後の相続又は贈与から適用されます(「雇用維持要件の計算方法の見直し」については29年4月以後に適用)。

◎雇用維持要件の計算方法の見直し(29年4月以後適用)
……納税猶予を続けるための要件の一つである雇用維持要件について、5年間維持すべき従業員数の計算上(従業員数X80%)、1人未満の端数を切り捨てることになり、従業員4人以下の企業で1人減った場合でも納税猶予が続けられます。

◎相続時精算課税制度との併用が可能に……同制度により贈与税の納税猶予の適用を受ける場合でも、相続時精算課税制度が適用できるようになり、要件を満たすことができずに贈与税の納税猶予を取り消された場合のリスクが低減できます。

◎災害等が発生した場合の要件緩和
……例えば、災害により事業用資産の3割以上が損壊した場合は、後継者(相続人等)の要件のうち、相続開始の直前において会社の役員であることが免除されます。

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ふるさと納税の返礼品は寄附の3割以下に?

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-05-12

ふるさと納税は、返礼品が充実し利用者が増加していますが、総務省は制度の趣旨に反する返礼品をしないよう各地方団体に要請を行っています。趣旨に反する返礼品には、金銭類似性や資産性が高いもの、高額なもののほか、寄附額に対する返礼品の調達価格の割合(返礼割合)が高いものを挙げており、「少なくとも3割を超える返礼割合のものは3割以下にすること」を求めています。なお、27年度に行われたふるさと納税における返礼割合は、全国平均で4割弱となっています。

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教育資金贈与非課税措置の領収書提出方法が拡大

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-05-10

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、祖父母等(受贈者の直系尊属)が孫等(30歳未満)に教育資金を一括贈与する場合、1500万円(塾などの学校等以外に支払う費用は500万円)まで贈与税を非課税とする制度で、利用するには取扱金融機関で専用口座を開設し、教育資金として支出したことを証明する領収書等を金融機関に提出する必要があります。

29年度改正により、金融機関への領収書等の提出は、書面に代えてデータ(PDFファイル等)で送信する方法も可能になり、今年6月以後に提出する領収書等から適用されます。(ただし、金融機関によって対応していない場合もあります)。

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★2017年5月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2017-04-28

※GWの休業日を取引先等に伝え、先方の日程も確認して、納品や決済等に支障がないよう調整。

※新入社員などに「五月病」の兆候がないか見守る。

※個人住民税特別徴収の納税通知書が届いたら、賃金台帳に転記して6月からの徴収に備えます。

※固定資産税の納税通知書が届いたら、課税内容をチエックして納付期限を確認します。

※自動車税・軽自動車税は4月1日現在の所有者に対して課税されるので、買い換え・廃車等の有無を確認して納税に備えます。

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「法定相続情報証明制度」が5月29日

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-04-26

相続が発生した際、被相続人名義の不動産は法務局(登記所)で相続登記を行い、預貯金は金融機関で払戻し等の手続を行うことになります。このような相続手続では、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本や相続人の戸籍謄本等を、それぞれの機関に提出する必要があるため、煩雑です。

そこで法務省は来月29日から、相続人(又は代理人)が収集した戸除籍謄本等と、その記載に基づき作成した法定相続情報一覧図を法務局に提出することで、戸籍謄本等の代わりに相続手続に利用できる認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付する制度(法定相続情報証明制度)を開始します。

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賃上げを支援する所得拡大促進税制の拡充

カテゴリー: 改正論点 
2017-04-24

29年度税制改正において、雇用者の給与等支給額を増加させた場合に税額控除できる「所得拡大促進税制」が見直され、前年度比2%以上の賃上げを行う企業に対する拡充等が行われました。

◆所得拡大促進税制を適用するための要件は◆
同制度は、次の①〜③の要件を全て満たす場合に適用でき、基準事業年度(通常24年度)からの給与等支給増加額の10%が税額倥除されるものです。ただし、法人税額の20% (大企業は10%)が控除額の限度となります。

①給与等支給総額が基準事業年度(24年度)と比べ、3% (大企業は29年度から5%)以上増加している。
②給与等支給総額が前事業年度以上である。
③平均給与等支給額が前事業年度を超えている(大企業は29年度から「前年度比2%以上増加」)。

◆ 29年度改正による拡充等の内容は◆
中小企業については、29年度改正により、上記の要件を満たした上で、③の平均給与等支給額が前年度比2%以上増加している場合に、これまでの税額控除(24年度からの給与等支給増加頟の10%)に加えて、前年度からの給与等支給増加額分に対しては22% (12%上乗せ)が税額控除できます。

なお、③が前年度比2%未満の増加である場合は、 従来どおり10%の税額控除となります。

一方、大企業については、③の要件自体を29年度から「前年度比2%以上増加」に見直した上で、前年度からの給与等支給増加額分に対しては12% (2%上乗せ)が税額控除できます。

これらの改正は、29年4月以後に開始する事業年 度から適用されます。

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4月の給与計算の前に確認すること

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-04-21

◎子女の就職等で扶養親族数の変更があった社員や新入社員からは、扶養親族の有無にかかわらず「扶養控除等(異動)申告書」を受理します。

◎定期昇給などを実施した揚合は、新基本給に応じた残業手当の单価や諸手当の計算をします。 協会けんぽの保険料率の改定の有無、介護保険料率は引上げ、雇用保険料率は引下げになりますので、確認のうえ給与計算を行います。

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雇用関係助成金を利用するための共通要件

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-04-19

雇用関係助成金は29年度から統廃合等の見直しが行われましたが、雇用の安定や職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などで活用できる多くの助成金があり、生産性を向上させた企業には、一部の助成金が割増されます。

これらの雇用関係助成金を受給できる共通要件は、*雇用保険適用事業所の事業主である、*審査に協力する、*申請期間内に申請を行う、です。

一方、*過去1年前間に労働関係法令の違反があった、*支給申請した年度の前年度より前の年度の労働保険料を納入していない、*不正受給をしてから3年以内である、などに該当する事業主は受給できません。

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4月から適用開始の主な税制(個人関連)

2017-04-17

成立した29年度税制改正のうち、以下は4月(又は1月)から適用となる主な個人関運です。なお、関心が高い配偶者控除等の見直し(除額38万円の対象となる配偶者の給与収入上限を150万円に引上げる等)は、30年分からの適用となります。

◎国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し……国外に居住する日本人の被相続人等又は相続人等が10年以内に国内の住所を有していた場合は、国外財産も課税対象とします。また、短期滞在の外国人同士の相続等については、国外財産を課税対象外とします。29年4月以後の相続・贈与に適用。

◎物納できる財産の順位等の見直し……相続税の物納に充てることができる財産の物納順位について、 金融商品取引所に上場されている有価証券が第1順位となります。29年4月以後の物納申請分から適用。

◎医療費控除・セルフメディケーシヨン税制に係る添付書類の見直し……医療費控除等の適用を受ける際、領収書の添付に代えて医療費等の明細書を確定申告書に添付します。29年分以後の確定申告書に適用31年分まで領収書の添付による申告も可能)。

◎タワーマンシヨンに係る課税の見直し……60m超の居住用超高層建築物に係る固定資産税及び不動産取得税について、上の階ほど取引価格が高くなる実態を踏まえ、各区分所有者ごとの税額を算出する際の按分割合を補正します。30年度から新たに課税される居住用超高層建築物(29年4月前に売買契約 が締結された住戸を含むものは除く)に適用。

◎既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充……省エネ改修等と併せて行う耐久性向上改修をリフォーム減税の対象とします。29年4月から適用。

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「臨時福祉給付金」は2年半分を一括支給

カテゴリー: その他 
2017-04-14

消費税率引上げによる影響緩和のため、低所得者の方を対象に実施される「臨時福祉給付金」の申請受付期間は、各市区町村によって異なりますが4月中には大部分で開始されます。

今回は、消費税率10%への引上げが延期となったことで、29年4月〜31年9月までの2年半分 (1人につき1万5千円)が一括支給されます。

対象は28年度分の住民税が課税されていない方(住民税が課税されている方の扶養親族等は対象外)となり、市区町村への申請が必要です。

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仮想通貨に係る資金決算法や税制の改正

カテゴリー: 改正論点 
2017-04-12

仮想通貨のビッ卜コインを決済の手段として導入する店舗等が増え始めるなど、仮想通貨が身近になりつつある中、利用者保護などを目的とした改正資金決済法等が今月施行されました。

改正法により、仮想通貨交換サービス(仮想通貨と円・ドル等の交換、管理など)は金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが行えるようになったほか、利用者への適切な情報提供や財産の分別管理、口座開設時などに公的証明書(運転免許証など)の確認等が義務付けられました。

また、29年度税制改正では、諸外国における課税関係等を踏まえ、仮想通貨の取引について、消費税を非課税とします(29年7月から適用)。

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2017年4月から適用開始の主な税制(中小関連)

2017-04-10

成立した29年度税制改正のうち、以下は4月(又は1月)から適用となる主な中小企業関連です。

◎所得拡大促進税制の拡充……従来(24年度からの給与等支給増加額の10%を税額控除)に加え、平均給与等支給額が前年度比2%以上増加している場合、 前年度からの給与等支給増加額分は22 %の税額倥除とします。29年4月以後開始事業年度から適用。

◎中小企業経営強化税制の創設……投資促進税制の上乗せ措置を経営強化法の認定計画に基づく制度に改組し、器具備品・建物附属設備を追加します。対象設備を取得等した場合、即時償却又は税額控除が適用できます。29年4月以後開始事業年度から適用。

◎固定資産税の特例措置の見直し……経営強化法の認定計画に基づき取得した一定の設備の固定資産税を3年間1/2に軽減する措置について、一定の工具 器具備品、建物附属設備等を対象設備に追加します(追加設備は最低賃金が全国平均以上の7都府県で業種が限定)。29年4月以後の取得について適用。

◎研究開発税制の拡充……試験研究費の増加率が5%を超える場合には、控除率を最大17%とし、控除上限を法人税額の35%に拡充します。29年4月以後開始事業年度から適用。

◎事業承継税制の見直し……雇用維持要件(従業員数を5年平均で8割以上維持)を緩和し、5人未満から1人減った場合でも要件を満たします。また、相続時精算課税との併用が可能になりました。29 年1月以後の相続・贈与に適用。

◎取引相場のない株式の評価の見直し……評価に用いる類似業種比準方式等が見直されました。29年1月以後の相続等により取得した財産の評価に適用。

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