2017年4月から適用開始の主な税制(中小関連)

2017-04-10

成立した29年度税制改正のうち、以下は4月(又は1月)から適用となる主な中小企業関連です。

◎所得拡大促進税制の拡充……従来(24年度からの給与等支給増加額の10%を税額控除)に加え、平均給与等支給額が前年度比2%以上増加している場合、 前年度からの給与等支給増加額分は22 %の税額倥除とします。29年4月以後開始事業年度から適用。

◎中小企業経営強化税制の創設……投資促進税制の上乗せ措置を経営強化法の認定計画に基づく制度に改組し、器具備品・建物附属設備を追加します。対象設備を取得等した場合、即時償却又は税額控除が適用できます。29年4月以後開始事業年度から適用。

◎固定資産税の特例措置の見直し……経営強化法の認定計画に基づき取得した一定の設備の固定資産税を3年間1/2に軽減する措置について、一定の工具 器具備品、建物附属設備等を対象設備に追加します(追加設備は最低賃金が全国平均以上の7都府県で業種が限定)。29年4月以後の取得について適用。

◎研究開発税制の拡充……試験研究費の増加率が5%を超える場合には、控除率を最大17%とし、控除上限を法人税額の35%に拡充します。29年4月以後開始事業年度から適用。

◎事業承継税制の見直し……雇用維持要件(従業員数を5年平均で8割以上維持)を緩和し、5人未満から1人減った場合でも要件を満たします。また、相続時精算課税との併用が可能になりました。29 年1月以後の相続・贈与に適用。

◎取引相場のない株式の評価の見直し……評価に用いる類似業種比準方式等が見直されました。29年1月以後の相続等により取得した財産の評価に適用。


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