「臨時福祉給付金」は2年半分を一括支給

カテゴリー: その他 
2017-04-14

消費税率引上げによる影響緩和のため、低所得者の方を対象に実施される「臨時福祉給付金」の申請受付期間は、各市区町村によって異なりますが4月中には大部分で開始されます。

今回は、消費税率10%への引上げが延期となったことで、29年4月〜31年9月までの2年半分 (1人につき1万5千円)が一括支給されます。

対象は28年度分の住民税が課税されていない方(住民税が課税されている方の扶養親族等は対象外)となり、市区町村への申請が必要です。


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