4月から適用開始の主な税制(個人関連)

2017-04-17

成立した29年度税制改正のうち、以下は4月(又は1月)から適用となる主な個人関運です。なお、関心が高い配偶者控除等の見直し(除額38万円の対象となる配偶者の給与収入上限を150万円に引上げる等)は、30年分からの適用となります。

◎国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し……国外に居住する日本人の被相続人等又は相続人等が10年以内に国内の住所を有していた場合は、国外財産も課税対象とします。また、短期滞在の外国人同士の相続等については、国外財産を課税対象外とします。29年4月以後の相続・贈与に適用。

◎物納できる財産の順位等の見直し……相続税の物納に充てることができる財産の物納順位について、 金融商品取引所に上場されている有価証券が第1順位となります。29年4月以後の物納申請分から適用。

◎医療費控除・セルフメディケーシヨン税制に係る添付書類の見直し……医療費控除等の適用を受ける際、領収書の添付に代えて医療費等の明細書を確定申告書に添付します。29年分以後の確定申告書に適用31年分まで領収書の添付による申告も可能)。

◎タワーマンシヨンに係る課税の見直し……60m超の居住用超高層建築物に係る固定資産税及び不動産取得税について、上の階ほど取引価格が高くなる実態を踏まえ、各区分所有者ごとの税額を算出する際の按分割合を補正します。30年度から新たに課税される居住用超高層建築物(29年4月前に売買契約 が締結された住戸を含むものは除く)に適用。

◎既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充……省エネ改修等と併せて行う耐久性向上改修をリフォーム減税の対象とします。29年4月から適用。


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