賃上げを支援する所得拡大促進税制の拡充

カテゴリー: 改正論点 
2017-04-24

29年度税制改正において、雇用者の給与等支給額を増加させた場合に税額控除できる「所得拡大促進税制」が見直され、前年度比2%以上の賃上げを行う企業に対する拡充等が行われました。

◆所得拡大促進税制を適用するための要件は◆
同制度は、次の①〜③の要件を全て満たす場合に適用でき、基準事業年度(通常24年度)からの給与等支給増加額の10%が税額倥除されるものです。ただし、法人税額の20% (大企業は10%)が控除額の限度となります。

①給与等支給総額が基準事業年度(24年度)と比べ、3% (大企業は29年度から5%)以上増加している。
②給与等支給総額が前事業年度以上である。
③平均給与等支給額が前事業年度を超えている(大企業は29年度から「前年度比2%以上増加」)。

◆ 29年度改正による拡充等の内容は◆
中小企業については、29年度改正により、上記の要件を満たした上で、③の平均給与等支給額が前年度比2%以上増加している場合に、これまでの税額控除(24年度からの給与等支給増加頟の10%)に加えて、前年度からの給与等支給増加額分に対しては22% (12%上乗せ)が税額控除できます。

なお、③が前年度比2%未満の増加である場合は、 従来どおり10%の税額控除となります。

一方、大企業については、③の要件自体を29年度から「前年度比2%以上増加」に見直した上で、前年度からの給与等支給増加額分に対しては12% (2%上乗せ)が税額控除できます。

これらの改正は、29年4月以後に開始する事業年 度から適用されます。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.