成立した民法改正(債権関係)のポイン卜
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2017-06-02
民法(債権関係)は、日常生活や経済活動における様々な契約の基本ルールなどが定められているもので、明治29年の制定から抜本的な改正は行われていませんでしたが、現代化を図るための改正が今月26日に可決・成立しました。
★改正法は公布から3年以内に施行★
多くの改正項目がありますが、主な改正には以下のような項目があります。なお、改正は公布から3年以内に施行されます。
◎債権の消滅時効……現行では原則、権利を行使できる時から10年間ですが、一定の債権については1〜3年の短い期間(例えば、飲食代金などは1年、商品の売掛代金などは2年)が規定されています。 改正では、このような短期消滅時効を廃止し、原則として権利を行使できることを「知った時から5年間」とします(現行の権利を行使できる時から10年間も維持し、いずれかに該当した場合に適用)。
◎個人保証の制限……事業融資における経営者等以外の個人保証について、契約締結前に保証人になる方が公正証書を作成して保証債務を負う恩思表示しなければ効力は生じないとされました。
◎法定利率……利率を定めていない埸合や、損害賠償金額の算定などに用いる法定利率を現行の年5%から年3%に引下げ、3年ごとに一定の規定により変動するものとします。
◎売買の目的物に欠陥があった場合……現行では、売買で引き渡された目的物が契約の内容に適合しないものである場合、買主は契約解除または損害賠償の請求ができますが、改正により売主に対して、目的物の修補、代替物の引渡しなども請求できます。
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