年々使い勝手がよくなる事業承継税制

2017-05-15

事業承継税制は、後継者が先代経営者から相続又は贈与により非上場株式を取得した場合、一定要件を満たせば、相続税は80%、贈与税は全額を納税猶予する制度です(議決権総数の2/3までが対象)。

◆29年度改正による見直し等は◆
同制度は、年々使い勝手をよくするための見直しが行われており、例えば27年からは、*親族外承継の対象化、*雇用維持要件の緩和(5年間平均で雇用の8割以上を維持)、*贈与時の役員退任要件の緩和(先代経営者は代表権を有していなければ有給役員として残留可)、などが実施されています。
29年度税制改正においても以下のような見直しが行われ、29年1月以後の相続又は贈与から適用されます(「雇用維持要件の計算方法の見直し」については29年4月以後に適用)。

◎雇用維持要件の計算方法の見直し(29年4月以後適用)
……納税猶予を続けるための要件の一つである雇用維持要件について、5年間維持すべき従業員数の計算上(従業員数X80%)、1人未満の端数を切り捨てることになり、従業員4人以下の企業で1人減った場合でも納税猶予が続けられます。

◎相続時精算課税制度との併用が可能に……同制度により贈与税の納税猶予の適用を受ける場合でも、相続時精算課税制度が適用できるようになり、要件を満たすことができずに贈与税の納税猶予を取り消された場合のリスクが低減できます。

◎災害等が発生した場合の要件緩和
……例えば、災害により事業用資産の3割以上が損壊した場合は、後継者(相続人等)の要件のうち、相続開始の直前において会社の役員であることが免除されます。


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