扶養控除等申告書のマイナンバ一は省略可能に

2015-11-09

28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人や控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)を記載する必要がありますが、安全管理措置の負担軽減を図るため、記載を省略する方法も認められることになりました。

この取扱いは、給与支払者と従業員の合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない旨を記載し、給与支払者は従業員等の個人番号を確認した旨を申告書に表示することで、省略できます。

なお、保管している個人番号と記載が省略された個人番号が、適切かつ容易に紐付けられるように管理しておく必要があります。


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