国外扶養親族に係る関係書類の提出義務化
カテゴリー: 改正論点
2015-10-14
外国人労働者や国際結婚の増加等に伴い、国外居住の親族に対する扶養控除や配偶者控除等の適用が増えていることから、27年度改正において、居住者が国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、関係書類の堤出等をしなければならないことになりました。
この改正は、28年1月以後に支払を受けるべき給与等について適用され、扶養控除等申告書とともに「親族関係書類(親族であることを証明する一定の書類)」の提出等が必要となります。また、年末調整の際には「送金関係書類(親族の生活費等に充てるために支払したことを明らかにする一定の書類)」の提出等をしなければなりません。
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