来月は「下請取引適正化推進月間」

カテゴリー: その他 
2015-10-26

毎年11月は「下請取引適正化推進月間」です(標語「押しつけず 叩かず 決めよう 適正価格」)。

下請法では親事業者に対して、注文書の交付や、下請代金の支払期日を定めること等を義務付けています。また、通常の対価に比べて著しく低い代金を不当に定めることや、発注時に決定した下請代金を理由もなく発注後に減額する、一方的に発注の取消や変更させること等は、禁止行為として違反になります。

消費税率引上げに伴い、消費税の転嫁を拒む行為等の禁止を定めた転嫁対策特措法と併せてせて理解する必要があります。


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