来年から大きく変わる証券税制
カテゴリー: 改正論点
2015-11-25
来年から公社債・公社債投資信託の課税方式の変更や、NISAの拡充などが実施されます。
◆公社債等に対する課税方式の変更◆
28年1月から、国債や公募社債などの一定の公社債や、MMFなどの公社債投資信託に対する課税方式が大きく変わり、利子や売却、償還などによる所得は申吉分離課税(20.315%)に統一され、非課税とされていた譲渡益は課税対象となります。
また、公社債等が上場株式等と同じ課税方式になることに伴い、上場株式等の譲渡損益や配当等との損益通算や、譲渡損失の繰越控除ができるようになり、特定口座への受け入れも可能になります。
なお、金融商品間での損益通算等の範囲が拡がる一方で、上場株式等と非上場株式等に係る譲渡所得は、それぞれ別々の分離課税制度になり、原則として損益通算ができなくなります。
◆ジュニアNISAの創設や投資上限の引上げ◆
NISA (少額投資非課税制度)については、28年1月から年間投資上限額が120万円(現行100万円)に引上げられます。
また、20歳未満の未成年者丨こよるNISA口座の開設が可能となるジュニアNISA (未成年者少額投資非課税制度)が創設され、1月から口座開設の受付が開始されます(上場株式等の購入ができるのは4月から)。
ジュニアNISAは、原則として親権者等が運用や管理を代理して行う制度で、年間80万円を上限に購入した上場株式等の売却益や配当が最長5年間、非課税となります。ただし、口座開設者が18歳になるまで売却代金や配当等の払出しが制限されます。
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