給与所得者の還付申告について
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2016-01-13
給与所得者の大部分の方は年末調整で所得税が精算されているため、確定申告をする必要はありませんが、年末調整では受けることができない医療費控除や雑損控除などの適用を受ける場合は、還付を受けるための申告 (還付由告)をする必要があります。
還付申告は、確定申告期間に関係なく、1月から行うことができ、期間は5年間です。
なお、給与以外の所得が合計20万円以下(退職所得を除く)がある場合、確定申告をしないのであれば申告不要とされていますが、確定申告(還付申告)を行う場合には、20万円以下の所得についても申告が必要となります。
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