平成28年度税制改正大綱(中小企業関連)

カテゴリー: 改正論点 
2015-12-25

◎法人税率の引下げ……28年度(28年4月以後に開始する事業年度)から23.4%、30年度に23.2% に引下げる(中小法人等は所得800万円超の部分)。

◎減価償却の見直し……28年4月以後に取得をする建物附属設備及び構築物の償却方法は定率法を廃止し、定頟法に一本化する。

◎雇用促進税制の見直し……雇用者数が増加した場合の税額控除制度について、適用の基礎となる増加雇用者数が有効求人倍率が低い地域内の事業所における無期雇用かつフルタイムの雇用者に限定される。

◎企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の創設 ……地方公共団体が行う効果の高い地方創生事業 (国が認定)に対して企業が寄附をした場合、現行の損金算入措置に加えて、法人事業税・法人住民税及び法人税の税額控除を創設する。

◎外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充……28年5月から、免税販売の対象となる購入下限額を一般物品(現行1万円超)、消耗品(現行5千円超)ともに5千円以上に引下げる等を行う。

◎生産性向上設備に係る固定資産税の軽減措置の創設……中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の施行日から31年3月までの間に、中小企業者が生産性を高める一定の機械装置を新たに取得した場合、固定資産税の課税標準を3年間、1/2に軽減する措置を創設する。

◎その他……*生産性向上設備投資促進税制は適用期限(29年3月)で廃止、*環境関連投資促進税制は対象資産を見直し、*少額減価償却資産の損金算入特例は対象から従業員1千人超の法人を除外、* 通勧手当の非課税限度額を月額15万円引上げ、など。


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