28年1月から適用が始まる主な税制

カテゴリー: 改正論点 
2016-01-15

今月から適用が開始される主な税制は、以下のとおりとなります。

◎給与所得控除の上限引下げ……給与収入1200万円超の場合における給与所得控除は230万円が上限となります。

◎公社債等の課税方式の变更……一定の公社債や公社債投資信託の課税方式が申告分離課税(20%)に統一されます。また、上場株式等との損益通算や譲渡損失の繰越控除、特定口座への受け入れなどが可能になります。

◎NISAの年間投資上限額の引上げ……NISA口座における年間投資上限額が120万円に引上げられます。

◎ジュニアNISAの創設……未成年者がNISA口座を開設できるようになり、年間80万円を上限に非課税投資が可能となります(原則、親権者等が運用・管理)。1月から口座開設の受付が開始され、上場株式等の購入は4月からとなります。

◎国外居住親族に係る往春控除等の適用……国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族に係る「親族関係書類(親族であることを証明する書類)」ゆ「送金関係書類(親族の生活費等に充てるための支払を証明する書類)」の添付又は提示が必要となります。

◎財産債務調書の提出……その年分の所得金額が2千万円超であり、年末において財産価額が3億円以上または有価証券等の価額が1億円以上の場合は、財産の種類や価額等の一定事項を記載した財産債務調書の提出が必要となります(27年末における状況から適用され、28年3月15日が提出期限)。


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