★☆★2016年1月のチェックポイント★☆★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2016-01-04

※マイナンバ一の利用が開始されるので、適切な収集・管埋とともに、書式等の変更に留意する。

※年末調整で過不足を精算した後の源泉所得税の納付期限は1月12日(火)です。

※納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月〜12月分)の納付期限は1月20日(水)。
6力月分をまとめて納税するので資金繰りの確認をしておきます。

※1月分給与計算の前に28年分「扶養控除等申告書」を受理し、源泉徴収簿等に各事項を転記。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.