「節税保険」の取扱い改正案を公表
カテゴリー: 会計トピックス
2019-04-17
国税庁は、中小企業経営者を中心に節税目的での加入が増えていた経営者向け定期保険の取扱いについて、通達の改正案を公表しました。
改正案では、法人を契約者とし、被保険者を役員又は使用人とする保険期間が3年以上の定期保険等で、最高解約返戻率が50%を超えるものに加入して保険料を支払った場合は、最高解約返戻率に応じて損金算入割合を制限するとしています。
また、定期保険及び第三分野保険の取扱いを統一し、商品類型ごとの個別通達を廃止します。
なお、この取扱いは、改正通達の発遣日以後の契約に係る定期保険等の保険料について適用され、既契約への遡及適用はありません。
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