税法上、役員と同様に扱う「みなし役員」
カテゴリー: 会計トピックス
2019-05-22
役員に対する給与を損金算入するためには一定の制限があり、定期同額給与(支給時期が1力月以下の一定期間毎で、その事業年度中の支給額が同額)などに該当している必要があります。
税法上の役員には、取締役などの会社法等で規定された役員だけではなく、一定条件に該当する方も「みなし役員」として同様の扱いになります。
みなし役員は、
①法人の使用人以外で、他の役員と同様に経営に従事している方(取締役になっていない会長や顧問など)
②同族会社の使用人で一定の持株割合を満たし、経営に従事している方(社長の親族が使用人として勤務している場合など)
のいずれかに該当する場合です。
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