低未利用土地の譲渡に係る100万円控除
カテゴリー: 会計トピックス
2021-08-25
低未利用土地の譲渡に係る100万円控除
全国的に空き地・空き家が増加する中で土地の譲渡を促進するため、個人が所有する都市計画区域内の低未利用主地等を譲渡した場合(所有期間5年超、土地とその上物の譲渡価額が合計500万円以下)に、長期譲渡所得から最大100万円を控除する制度が、令和2年7月から開始されました。 |
本制度は、譲渡前に低未利用であること及び譲渡後に買主により利用されることについて自治体の確認が必要となりますが、国交省によると令和2年7月から同年12月までに自治体が確認書を交付した件数は2060件となり、1件当たりの譲渡価額は平均231万円(単独所有の場合は257万円、複数人の共有の場合は143万円)でした。
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