雇調金特例は現在の助成内容を9月まで延長

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-07-12

雇調金特例は現在の助成内容を9月まで延長

 今月12日から、緊急事態措置区域は東京・沖縄、まん延防止等重点措置区域は埼玉・千葉・神奈川・大阪となることを踏まえ、新型コロナに伴う雇用調整助成金等の特例措置は本年5月以降の助成内容を9月末まで継続する予定です。

 地域特例(緊急事態措置区で知事の要請を受け時短営業等に協力)や業況特例(売上高等の最近3カ月平均が30%以上減少)に該当する事業主は、助成率は4/5 (解雇等を行わない場合は10/10)、日額上限1万5千円となります。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.