メダリストに対する報奨金などは非課税所得
カテゴリー: 会計トピックス
2021-07-30
メダリストに対する報奨金などは非課税所得
現在開催されている東京オリンピックでは、多くの日本人選手がメダルを獲得しています。
◆メダリストに対する報奨金の非課税措置
オリンピック・パラリンピックのメダリストに対しては、獲得したメダルに応じてJOC (日本オリンピック委員会)又はJPSA (日本障がい者スポーツ協会)から報奨金が交付されます (JOCの場合は金500万円、銀200万円、銅100万円)。 この報奨金は、所得税を課さない非課税所得となっています。 |
また、令和2年度税制改正により各競技統括団体からメダリストに対して交付する報奨金の非課税措置が拡充され、JOC又はJPSAの加盟団体から交付される報奨金は、金500万円、銀200万円、銅100 万円まで非課税となります。 |
◆非課税所得となる主なものは
メダリストに対する報奨金のほかに、次のような所得も非課税所得となります。
◎ノーベル賞等・・・・・・ノーベル賞として交付される金品や、文化功労者に対する年金など。
◎学資金等・・・・・・学資に充てるため給付される金品及び扶養義務を履行するため給付される金品。
◎生活用動産の譲渡・・・・・家具や衣服等の生活に通常必要な動産の譲渡による所得。
◎損害保険金等・・・・・心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基づいて受け取る保険金、損害賠償金、慰謝料など。
◎宝くじの当選金等・・・・・・宝くじの当選金やスポーツ振興投票券(toto)の払戻金など。
◎国・自治体の子育てに係る助成・・・・・・ベビーシッター利用料等に対する助成など(令和3年分から適用)。
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