標準報酬月額の特例改定の延長について

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-09-01

標準報酬月額の特例改定の延長について

 新型コロナの影響による休業で著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4ヵ月目に改定)によらず翌月から改定できる特例は本年8月~12月に報酬が急減した方も対象となります。
 
 

本特例は、下記3点を全て満たす場合が対象となります(適用には届出が必要)

①新型コロナの影響による休業に伴い、著しく報酬が下がった月(急減月)が生じている

②急減月に支払われた報の総額( 1カ月分) が、既に設定されている標準報醂月額に比べて2等級以上下がっている。(固定的賃金の変動がない場合も対象)

③特例による改定内容に本人が書面で同意している。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.