標準報酬月額の特例改定の延長について
カテゴリー: 会計トピックス
2021-09-01
標準報酬月額の特例改定の延長について
新型コロナの影響による休業で著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4ヵ月目に改定)によらず翌月から改定できる特例は、本年8月~12月に報酬が急減した方も対象となります。
本特例は、下記3点を全て満たす場合が対象となります(適用には届出が必要)。 ①新型コロナの影響による休業に伴い、著しく報酬が下がった月(急減月)が生じている。 ②急減月に支払われた報の総額( 1カ月分) が、既に設定されている標準報醂月額に比べて2等級以上下がっている。(固定的賃金の変動がない場合も対象) ③特例による改定内容に本人が書面で同意している。 |
←「☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆」前の記事へ
次の記事へ「住宅ローン控除の特例は契約期間に注意を」→