夫婦共同扶養の場合における扶養認定基準
カテゴリー: 会計トピックス
2021-07-28
夫婦共同扶養の場合における扶養認定基準
共働き世帯が増えたことにより、年収がほほ同じ夫婦の子について、どちらの健康保険の被扶者とするかという問題がありましたが、取り扱い基準を明確化した「夫婦共同扶養の場合における扶養認定基準」が発出され、本年8月1日から適用されることになります。
基本的には、被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入が多い方の被扶養者となります。 (過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの) |
また、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。
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