夫婦共同扶養の場合における扶養認定基準

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-07-28

夫婦共同扶養の場合における扶養認定基準

 共働き世帯が増えたことにより、年収がほほ同じ夫婦の子について、どちらの健康保険の被扶者とするかという問題がありましたが、取り扱い基準を明確化した「夫婦共同扶養の場合における扶養認定基準」が発出され、本年8月1日から適用されることになります。

 基本的には、被扶養者の数にかかわらず被保険者の年間収入が多い方の被扶養者となります。
(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)

 また、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。


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