会計トピックス

ALPS処理水放出に伴う相談窓口設置等

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-08-28

ALPS処理水放出に伴う相談窓口設置等

 福島第一原発におけるALPS処理水の海洋放出に伴い、風評被害などの影響を受ける事業者の経営・輸出等に関する特別相談窓口が中小機構や日本貿易振興機構(ジェトロ)等に設置されます。

 また、資金繰りに関する特別相談窓口を日本公庫(沖縄公庫)や商工中金、信用保証協会に設置するとともに、日本公庫のセーフティネット貸付及び農林漁業セーフティネット資金の要件を緩和し、処理水の放出により今後の風評影響がが懸念される事業者を対象とします。

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インボイス制度の対応に関するQ&A

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-08-25

インボイス制度の対応に関するQ&A

 本年10月1日からインボイス制度が始まり、インボイス発行事業者の売手は買手(課税事業者に限る)の求めに応じてインボイスを交付する義務があり、買手は仕入税額控除の要件として原則、インボイス等の保存が必要となります。

◆Q&A

Q. 10月1日以降に交付する請求書等からインボイス対応が必要?

A.インボイスの交付義務は「10月1日以降の取引」について生じるため、必ずしも10月以降に交付する請求書等から対応が必要となるわけではありません。
例えば、9月中の取引について10月に請求等を交付する場合、対応の必要はありません。

Q. 10月になっても登録通知が届かない場合は?

A.10月までに通知が届かない場合、
 ①取引先にインボイスの交付が遅れる旨を伝え、通知後に交付する。
 ②登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す。
 ③交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、登録番号を書類やメール等で知らせる、
といった対等が可能です。

Q.売手から登録番号のない請求書等を受領後、登録番号のお知らせ等が申告期限までに届かなかった場合は仕入税額控除を行うことはできる?

A.事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できた場合は、仕入税額控除が可能です。

Q.受領したインボイスの登録番号は取引の都度、確認が必要?

A.取引の都度、確認が必要となるものではなく、
例えば、新規取引は確認する、継続的な取引は都度の確認はしない、といった対応が考えられます。

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令和5年度の地域別最低賃金の改定額は

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-08-23

令和5年度の地域別最低賃金の改定額は

 令和5年度の地域別最低賃金について、先月に中央審議会が示した改定額の目安(全国平均41円の引上け)などを参考として各都道府県の地方審議会が審議した結果、24県が目安を超える改定額を答申し、39円~47円の引上げとなりました。

 これにより、答申された改定額の全国加重平均額は前年度比43円の引上げとなる1004円となります。

 なお、答申された改定額は関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で正式決定され、各都道府県で異なりますが10月1日~14日までに順次発効される予定です。

 改定額や発効日を厚労省ホームページ等で必ず確認しましよう。

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生成AIサービスの利用に関する注意喚起

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-08-21

生成AIサービスの利用に関する注意喚起

 個人情報保護委員会は、ChatGPTをはじめとする生成AIサーピスが普及し利用者が急増していることを踏まえ、個人情報取扱業者等に対して利用に関する注意喚起を行っています。

 これは入力した情報について、サービス提供者がAIの学習データとして利用する場合、個人情報取扱事業者が個人データを入力すると第三者に個人データを提供したことになり、あらかじめ本人の同意を得ていない場合は個人情報保護法の違反となることから注意が必要です。

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新NISAの「非課税保有限度額」の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-08-11

新NISAの「非課税保有限度額」の取扱い
 
 NISA (少額投資非課税制度)は、制度の抜本的拡充・恒久化が行われ、令和6年から新制度に変わります(現行のNISA口座を開設している方は令和6年1月に新NISA口座が自動的に開設)。

◆新制度の非課税保有額は1800万円が上限

新NISAは、
〇長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託が対象となる「つみたて投資枠(年間投資上限120万円)」
〇上場株式など幅広い投資商品が対象となる「成長投資枠(同240万円)」で構成されている。

 併用により年間360万円まで投資ができます。
 また、非課税で保有できる期間は無期限です。

 なお、NISA口座で保有する上場株式や投資信託等の金額(非課税保有額)について、買付額ベースで1800万円(うち成長枠は1200万円まで)の限度額が設定され、年間投資上限額の範囲内でも非課税保有限度額を超えて投資することはできません。

◆保有する商品の買付額で非課税保有額を算定

 非課税保有額は、NISA口座(つみたて枠と成長枠)で保有する商品の買付額の合計をもとに算定します(時価ではないため、商品の値動きによる増減はありません)。

 保有する商品を売却した場合は、その買付額分だけ非課税保有額が減少しますが、減少分は翌年以降の投資で再利用が可能です。
 
 例えば、非課税保有額が1800万円(つみたて枠600万円+成長枠1200万円のケース)に達して、つみたて枠の全商品を売却した場合、その年はNISA口座での投資はできませんが、翌年の非課税保有額は1200万円(つみたて枠に600万円分の空き)となるため、つみたて枠の年間投資上限(120万円)の範囲内で新たな投資ができます。

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災害に備え「事業継続計画(BCP)」を策定

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-08-07

災害に備え「事業継続計画(BCP)」を策定

 現在、台風第6号による被雪を受けて、沖縄県の34市町村に災害救助法が適用されており、被災中小企業に対する支援措置も行われています。

 近年は、特に台風や豪雨などによる大規模災害が増加していますので、改めて防災・減災対策を確認しましょう。

 また、企業は被災した場合に備えて、最優先で復旧させる事業の選択や、事業に必要な資産について代替策を用意するなど、自社の現状に応じて無理なく実施できる「事業継続計画(BCP)」を策定することも重要です。

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令和4年度のふるさと納税は9654億円に

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-08-04

令和4年度のふるさと納税は9654億円に

 ふるさと納税は、対象の自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合、額のうら2千円を超える部分について、一定の上限(収入や家族構成などにより異なる)まで所得税と住民税から全額が控除される制度です(確定申告を行わずに控除が受けられる「ワンストップ特例制度」を利用した場合は、所得税控除分を含めた全額を住民税から控除)。

◆受入額、件数ともに過去最高を更新

 総務省が公表した「ふるさと納税に関する現況調査」によると、令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)におけるふるさと納税は全地方団体合計で受入額が約9654億円(前年度比1.2倍)、受入件数が約5184万件(同1.2倍)で、受入額及び受入件数ともに過去最高を更新しました。

 都道府県別の受入額は、兵庫県を除く46都道府県で前年度より増加し、市区町村別では宮崎県都城市の195億9300万円が最も多く、次いで北海道紋別市(194億3300万円)、北海道根室市(176億1300万円)と続きます。

◆住民税控除は約891万人が適用

 また、令和4年中のふるさと納税に係る住民税控除の適用状況については、令和5年度分の住民税から控除を受けた方が約891万人(前年度比1.2倍)、控除額は約6798億円(同1.2倍)でした(ワンストップ特例は約465万人が適用)。

 なお、ふるさと納税により寄附先から返礼品を受け取った場合の経済的利益(返礼品の価額)は「一時所得」に該当し、他の一時所得(生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等)との合計が年間50万円を超える場合は課税対象となります。

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令和5年度の地域別最低賃金の引上げ目安

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-08-02

令和5年度の地域別最低賃金の引上げ目安

 毎年10月頃に改定される地域別最低賃金は、中央最低賃金議会が示した改定額の「目安」をもとに各都道府県の地方最低賃金審議会において審議を行い改定額を決定します。

 令和5年度の地域別最低賃金額改定について中央議会が取りまとめた引上げ額の目安は、経済実態に応じ都道府県をA(6都府県)、B(28道府県)、C(13県)に分けて提示し、Aは41円、Bは40円、Cは39円の引上げとしました。

 各都道府県で目安どおりに改定された場合、最低賃金の全国加重平均は時給1002円(引上げ額41円)と1千円を超えることになり、過去最高の引上げ額となります。

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☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-07-31

☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆

※気象庁は災害級の暑さが8月も続くと警告しています。暑さと湿度で疲労がたまりやすい季節なので、業務災雪と熱中症対策に気を配ります。
 また、休業明けは労働災害などを防止するため、適度な休憩を設け健康管理を徹底します。

※夏季休業を行う企業は、関係先に日程を知らせると同時に取引先の日程も確認して、納品や集金・支払いなど齟齬がないよう調整します。

※夏季休業前には、盗難や火災等に備えパソコンデータのバックアップをしておきます。

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中小企業が設備投資した場合の主な税制

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-07-28

中小企業が設備投資した場合の主な税制

 中企業者等が設備投資した場合に適用できる主な税制には、次のようなものがあります。

◎少額減価償却資産の特例

 取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得等した場合は、合計300万円まで全額を損金入できます。

 なお、貸付け(主要な事業として行われるものは除く)の用に供した資産は対象外です。

◎中小企業投資促進税制

 一定の機械装置やソフトウェアなどの対象設備を取得等した場合に、取得価顫の30%の特別償却又は7%の税額控除を選択適用(税額控除は資本金3千万円以下の中企業者等のみ)できます。

 なお、中古品や貸付の用に供する設備などは対象外です。

◎中小企業経営強化税制

 経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき対象設備を取得等した場合に、即時償却又は7%の税額控除(資本金3千万円以下は10%)を選択適用できます。

 本制度の対象設備は目的に応じて、①生産性向上設備(生産性が年平均1%以上向上)、②収益力強化設備(投資利益率が年平均5%以上)、③デジタル化設備(遠隔操作、可視化、自動制御化を可能にする)、④経営資源集約化設備(修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上)に分類されています。

◎固定資産税の特例

 市町村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した対象設備(投資利益率が年平均5%以上となる投資計画に記載された一定の設備)に係る固定資産税を3年間、1/2に軽減します。
 また、賃上げ方針(雇用者給与等支給額を1.5%以上増加)を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は最長5年間、1/3に軽減します。

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事務所の家賃支払などに係るインボイス

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-07-26

事務所の家賃支払などに係るインボイス

 事務所の家賃を口座振替や口座振込で支払っている場合など、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引でも原則、インボイス(適格請求書)の保存が必要となりますが、インボイスとして必要な記載事項は複数の書類で満たすことも認められています。

 例えば、取引年月日以外の事項が記載された契約書とともに通帳や銀行の振込金受取書を保存することで仕入税額控除の要件を満たします。

 なお、インボイス制度開始前からの契約について、契約書に登録番号等の記載が不足している場合には、別途、登録番号等の通知を受けて契約書とともに保存しておきます。

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お祭りなどに協賛金を支出した場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-07-24

お祭りなどに協賛金を支出した場合は

 今年は、4年ぶりにコロナ前の規模で夏祭りや花火大会を通常開催するところが多くありますが、企業が事業と直接関係のない者が主催しているお祭りなど対して協員金を支出した場合は、原則として寄附金に該当します。

 ただし、協員企業として、配布されるパンフレットやホームページなどに広告掲載がある場合や、会場で社名がアナウンスされる場合など、不特定多数に対する宣伝効果を見込んだ支出であれば、広告宣伝費として全額損金となります。

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相続評価額を減額する「小規模宅地の特例」

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-07-22

相続評価額を減額する「小規模宅地の特例」

 相続により、被相続人(亡くなった方)の居住用の宅地や事業用の宅地を取得した場合、一定要件を満たせば評価額を大幅に減額できる「規模宅地等の特例」が適用できます。

◆居住用宅地は330㎡まで80%減額

 相続税は、相続等により取得した財産の価額が基礎控除額(3千万円十600万円x法定相続人数)を超える場合に課税されますが、土地は相続財産で大きな割合を占めるため「規模宅地等の特例」の適用がポイントになります。
 
 例えば、相続開始直前において被相続人の居住用に供されていた宅地を被相続人の配偶者や同居していた親族が取得した場合に、特例の適用により330㎡まで評価額の80%を減額できます。
 
 配偶者や同居親族がいない場合は、相続開始前3年以内に持ち家に居住したことがないなどの一定要件を満たす別居親族(いわゆる「家なき子」)が居住用宅地を取得した場合も特例を適用できます。

◆被相続人が老人ホームに入所していた場合は
 
 被相続人が者人ホーム等に入所しており、相続開始直前において被相続人が居住していなかった宅地等の場合であっても、
  ①被相続人が相続開始前に介護保険法等に規定する要介護認定等を受けている、
  ②被相続人が老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等に入所している、

 などの要件を満たす場合は被相続人の居住用宅地に該当し、小規模宅地の特例が適用できます。

 なお、老人ホームに入所後に、被相続人の自宅に生計を別にする親族が入居した場合などは特例の適用ができません。

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インボイス交付義務が免除される取引は

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-07-20

インボイス交付義務が免除される取引は

 本年10月からインボイス制度が始まり、インボイス発行事業者は取引の相手方(課税事業者)からの求めに応じてインボイス(適格請求書)を交付する義務や、仕入税額控除の要件として原則、インボイス等の保存が必要となります。

 ただし、「3万円未満の公共交通機関による旅客の運送(公共交通機関特例)」など一定の取引はインボイスの交付義務が免除され、買手は一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

 なお、公共交通機関特例の3万円未満の判定は、1商品(切符1枚)ごとではなく、1回の取引による税込価額が3万円未満かどうかで判定します。

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中小企業信用保険や公庫の貸付の対象追加

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-07-18

中小企業信用保険や公庫の貸付の対象追加

 現行、中企業信用保険法の付保及び日本公庫の貸付けの対象から金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サーピス業を除く)は除かれています。

 政令改正により本年8月7日から、金融・保険業のうち、クレジットカード業・割賦金融業、金融商品取引業(一部を除く)、商品先物取引業・商品投資顧問業、補助的金融業・金融附帯業(資金移動業務を行うもの及び前払式支払手段の発行業務を行うものに限る)、金融代理業(金融商品仲介業に限る)が対象に加わります。

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欠損金が生じた場合の繰越控除と繰戻還付

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-07-14

欠損金が生じた場合の繰越控除と繰戻還付

 青色申告書を提出する法人に欠損金(税務上の赤字)が生じた場合、適用できる制度には「繰越控除」と「繰戻還付」があります(繰戻還付は原則、中法人等に限る)。

◆欠損金を10年間繰り越す「繰越控除」

 欠損金の「繰越控除」は、欠損金が生じた事業年度の翌事業年度以降10年間(平成30年4月1日に開始した事業年度に生じた欠損金は9年間)にわたって欠損金を繰り越す制度で、繰越期間中の各事業年度で生じた所得金額(黒字)から繰越欠損金を控除できます。

 中小法人等(資本金1億円以下)は各事業年度の所得金額を限度に控除できますが、中法人等以外の法人は所得金額の50%が限度額となります。

 なお、複数の事業年度において生じた繰越欠損金がある場合には、最も古い事業年度の繰越欠損金から順に控除します。


◆欠損金を前期に繰り戻す「繰戻還付」

 欠損金の「繰戻還付」は、欠損金が生じた事業年度開始の日の前1年以内に開始した事業年度において所得金額があり法人税を納めている場合に、欠損金を繰り戻すことができる制度で、既に納めている法人税から欠損金の分の還付を受けられます。

 この繰戻還付を適用できるのは、原則として資本金1億円以下の中小法人等に限られています。

 なお、災害損失欠損金額(災害より棚卸資産や固定資産などに生じた滅失や原状回復等による損失) については、 前2年以内に開始した事業年度に繰り戻して還付を受けることができ、 中小法人等以外の法人も適用可能です。

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「コロナ借換保証」を利用する場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-07-12

「コロナ借換保証」を利用する場合は

 新型コロナ対策による民間ゼロゼロ融資(3年間実質無利子・無担保)の多くが元本返済と利払いの開始時期を迎えつつありますが、資金繰りが厳しい事業者は国が保証料の一部を補助する「コロナ借換保証」の利用などを検討しましょう。

 コロナ借換保証は一定要件(売上高又は利益率が5%以上減少など)を満たす事業者が対象となり、保証限度額1億円、保証期間10年以内(据置期間5年以内)、保証料率0.2%です(無利子期間はなく、金利は金融機関所定)。

 なお、利用する際には自社の現状認識や将来目標、今後の行動プラン、収支・返済計画などを盛り込んだ経営行動計画書の作成が必要となります。

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熱中症にご注意ください

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-07-10

熱中症にご注意ください

 熱中症は毎年7月から多く発生しますので、のどが渇いていなくてもこまめに水分補給をします。

 また、熱中症の症状(めまいや大量の発汗、嘔吐、意識障害など)がある人がいた場合は、涼しい場所へ移して体を冷し、水分補給させることが重要です。

 自力で水分の摂取ができない場合や意識障害が見られる場合はすぐに病院に搬送します。

☆7月7日からの大雨により現在、島根・福岡・佐賀・大分の16市町村に災害救助法が適用され、被災中小企業対策が行われます。

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路線価の公表とマンション評価方法の見直し

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-07-07

路線価の公表とマンション評価方法の見直し

 国税庁は、相続税や贈与税において土地等の評価額を算定する際の基準となる令和5年分の路線価(及び評価倍率)を公表しました。

◆令和5年分の路線価は2年連続で上昇

 全国の標準宅地(約32万地点)における評価基準額の平均変動率は、前年比1.5%のプラスとなり、2年連続で上昇しました。

 都道府県別では25都道府県が上昇し、最も高い上昇率は北海道(6.8%)で、次いで福岡(4.5%)、宮城(4.4%)と続きます。

 毎年7月に公表される路線価等は、その年の相続、遺贈又は贈与により取得した土地等の評価額を計算する際に適用するもので、路線価(道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額)が定められている土地は、形状等に応じて補正した路線価を面積に乗じて計算します(路線価方式)。

 また、路線価が定められていない土地は、固定資産税評価顫に一定の倍率を乗じて計算します(倍率方式)。

◆マンションの相続税評価の見直し案

 相続等により取得した区分所有マンション(一室)の評価額は現行、敷地権(土地)の価額と区分所有する建物の価額の合計額となります。

 具体的に 敷地権はマンションの敷地全体の評価額(敷地全体の面積×路線価等)に敷地権割合を乗じて評価し、建物は固定資産税評価額により評価します。

 国税庁は、マンションに係る相続税評価額が市場価格を大きく下回るケースがあることから、評価方法の見直しを検討しており、評価額が一定の方法で算出する市場価格理論値の60%未満となる場合は60%に補正する見直し案が示されました。

 今後、意見公募を行い、令和6年1月から改正する方針です。

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算定基礎届の提出が不要となる方は

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-07-05

算定基礎届の提出が不要となる方は

 算定基礎届は、健康保険・厚生年金保険の被保険者の標準報月額を決定するための手続きとなり、7月10日までに提出する必要があります。

 届出は対象となるのは7月1日現在のすべての被保険者となり、原則として4~6月の3カ月間に支払われた報酬の平均額に基づき1年間(9月から翌年8月)の標準報酬月額を算定します。

 なお、下記のいずれかに該当する場合は提出が不要です(随時改定に該当しないことが判明した場合は算定基礎届を提出)。

①6月1日以降に資格取得した方、
②6月30日以前に退職した方、
③7月改定の月額変更届を提出する方、
④8月又は9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方、

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