欠損金が生じた場合の繰越控除と繰戻還付

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-07-14

欠損金が生じた場合の繰越控除と繰戻還付

 青色申告書を提出する法人に欠損金(税務上の赤字)が生じた場合、適用できる制度には「繰越控除」と「繰戻還付」があります(繰戻還付は原則、中法人等に限る)。

◆欠損金を10年間繰り越す「繰越控除」

 欠損金の「繰越控除」は、欠損金が生じた事業年度の翌事業年度以降10年間(平成30年4月1日に開始した事業年度に生じた欠損金は9年間)にわたって欠損金を繰り越す制度で、繰越期間中の各事業年度で生じた所得金額(黒字)から繰越欠損金を控除できます。

 中小法人等(資本金1億円以下)は各事業年度の所得金額を限度に控除できますが、中法人等以外の法人は所得金額の50%が限度額となります。

 なお、複数の事業年度において生じた繰越欠損金がある場合には、最も古い事業年度の繰越欠損金から順に控除します。


◆欠損金を前期に繰り戻す「繰戻還付」

 欠損金の「繰戻還付」は、欠損金が生じた事業年度開始の日の前1年以内に開始した事業年度において所得金額があり法人税を納めている場合に、欠損金を繰り戻すことができる制度で、既に納めている法人税から欠損金の分の還付を受けられます。

 この繰戻還付を適用できるのは、原則として資本金1億円以下の中小法人等に限られています。

 なお、災害損失欠損金額(災害より棚卸資産や固定資産などに生じた滅失や原状回復等による損失) については、 前2年以内に開始した事業年度に繰り戻して還付を受けることができ、 中小法人等以外の法人も適用可能です。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.